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相続人の一人に認知症を患っている人がおり、話し合いが出来る状態ではありません。この場合の遺産分割協議をどう進めればよいですか?
その方について成年後見人を選任し、後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。 日賞を患っている方について、医師に診断書を作成してもらいます。 遺産分割協議を行えるだけの判断能力がなく、「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任してもらいます。 その成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
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私は母と任意後見契約を結んでいます。代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。 そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられます。 もし、お母さんに契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。
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父について後見開始の審判の申立てを考えていますが、診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立てはできますか?
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。 そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。 ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされています。 なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。
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成年後見人の報酬額はどのように決められるのでしょうか?
後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から報酬を受け取ることはできません。 必ず家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
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父に成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、私の弟が反対しています。この場合、成年後見制度を利用することはできないのでしょうか?
後見開始などの申立てについては、本人の親族の同意は要件にはなっていません。 そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。 家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするためとされています。 そのため親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用すること自体は可能です。
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高齢者虐待の防止のために、成年後見制度はどのように活用できるのでしょうか?
高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)は、高齢者虐待の通常などがあった場合、市町村長は養護者による虐待の防止および高齢者の保護を図るために、市町村長による成年後見等開始審判の申し立て(老人福祉法32条参照)を行う、としています(高齢者虐待防止法9条2項)。 また、国および地方公共団体に対して、高齢者虐待の防止などの目的のため、成年後見制度の利用促進の措置を講じ、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならないと定めています(高齢者虐待防止法28条)。 そのため、高齢者虐待の防止の観点から、成年後見制度を利用することは有用と考えられます。 例えば、経済的虐待を受けている高齢者に対して、成年後見人が選任されれば、適切に財産が管理されることにより、高齢者本人の介護や医療に必要な資産を確保出来ることが考えられます。 また、介護放棄などを受けている高齢者に対しては、成年後見人が本人を代理して介護保険サービスを利用し、高齢者本人に適切な介護サービスが提供される、ということも考えられます。
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成年後見人に選任されているのですが、成年被後見人について手術の必要があるかもしれないとのことです。 この場合、成年後見人である私が手術に対する同意をすることはできますか?
成年後見人が行う身上監護については、身上監護に関する法律行為を行うこととされており、被後見人の身体に対する侵襲を伴うような行為についての同意は出来ないとされています。 そのため、成年後見人が被後見人に対する手術について、同意をすることは出来ないと解されます(実務上も、問題が多いところなので、立法などによる解決が待たれるところです)。 また、生命維持装置などの取り外しについても、同意が出来ないと解されています。
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私は妻と二人暮らしで、子どもはいません。高齢になってきたので、今後の財産の管理などが自分達だけで出来るか不安です。何か備えておくことは出来ますか?
セカンドライフを考えた時に、有料老人ホームに入るために不動産などの財産を整理される方は多いと思います。 このような場合、自宅の処分や有料老人ホームとの契約は大きなお金が動くこともあり、自分達だけでは不安という方もいらっしゃいます。 そのような場合に弁護士によるサポートが出来る場面もあります。 例えば、弁護士を代理人とした上で、不動産売買の交渉や契約を行うことも考えられます。 またそれだけではなく、包括的な財産管理契約や、認知症になってしまった場合に備えて任意後見契約といった契約を利用することも考えられます。
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成年後見制度と任意後見契約は何が違うのでしょうか?
成年後見制度を利用する場合、成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めることなので、申立てを行う人が希望する人が、必ず選任されるわけではありません。 見ず知らずの第三者が財産を管理することになることには抵抗があって、成年後見制度の利用を躊躇される方も実際にはいらっしゃいます。 ご本人がこれから財産管理を依頼したい人と思う人との間で、任意後見契約を結んでおくことで、基本的にはそのような事態を回避することができます。 そのような観点から任意後見契約について検討される必要もあると考えます。
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父について、成年後見制度を利用しようと思いましたが、主治医からは「保佐相当」と診断されました。 保佐人の代理権はどのように決められるのでしょうか?
保佐人の代理権は、申立権者からの申立てに基づき、特定の法律行為について付与されます。 この代理権は包括的に与えられるわけではなく、被保佐人の保護の必要性に応じて、個別具体的に定められます。 なお、代理権を付与する審判を行うには、被保佐人(本人)の同意が必要です。
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姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?
まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。
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成年後見制度の利用を検討していますが、裁判所での審理にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
最高裁判所事務総局家庭局が公表している資料によれば、裁判所での審理期間は全体の約7割が2ヶ月以内に終わっています(最高裁判所HP成年後見制度の概況平成25年度参照)。 もし、その間に成年被後見人となる人の財産を管理する必要があるという場合には、後見開始の審判申し立ての際に、併せて「財産管理者」の選任の審判も申し立てることによって、財産の流出を防ぐことが考えられます
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