- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分
- 遺留分減殺請求権
先日、父が亡くなったのですが、公正証書遺言を残していました。それによれば、私の兄に遺産を全て相続させるという内容になっていました。父の法定相続人は、私と私の兄だけなのですが、この場合には私は何ももらえないのでしょうか?
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。 そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。 その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。