FAQ

よくある質問

  • 相続
  • 遺産分割

父が亡くなりました。母もすでに亡くなっていますが、父は母とは再婚で、父と母との間の子どもは兄と私だけです。ですが、最初の結婚の時に、子どもがいるとのことでしたが、会ったことはありません。この場合、父の遺産分割はどのように行えば良いでしょうか?

遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。 この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。 そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。

  • 遺言
  • 遺産分割

父は遺言を残さないまま亡くなりました。遺産は預貯金と自宅の土地建物だけです。相続人は私と私の妹ですが、私は不動産を取得したいと思っています。

法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。 例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。 妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。 遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。

  • 遺産分割

先日、母が亡くなりました、父は既に亡くなっており、家族は兄だけなのですが、遺産分割協議がまとまりませんでした。母名義の自宅を処分したいのですが、どうすれば良いでしょうか。

お母さんの相続人が、あなたとお兄さんの二人ということなので、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。 すでに協議がまとまらなかったとのことなので、まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

  • 遺言
  • 遺産分割

私は数年前から介護を受けているのですが、長男が同居をして積極的に介護をしてくれています。私には子どもが3人いますが、私が亡くなった際には、長男に多く遺産を渡したいと思っています。他の子どももその辺りは分かっていると思うのですが。

被相続人の方を相続人の一人が介護していた場合、遺産分割の際に「寄与分」という形で考慮される可能性があります。 しかし、実際には寄与分の証明ができない場合や、裁判になった際に認められない場合もあることから、他の相続人に比べて介護などの重い負担をしているのに、遺産分割の際に考慮されない場合もあります。 そのため、ご長男に介護の負担に応じて多く渡したい場合には、遺言を書き、ご自身の意思が亡くなった後にも表示できるようにしておくことが大事です。

  • 遺言
  • 遺産分割

最近、遺言が話題になっていますが、私の子ども達は遺産分割の際には揉めないと思いますし、遺言を作る必要は無いと思うのですが。

遺言は必ず作らなければいけないわけではありませんが、相続の場面は特に争いが生じやすい場面です。 また、相続財産に不動産がある場合には、どのように分けるか(例えば、不動産を売って、そのお金を分けるのか、誰かが不動産を取得するのか)揉めやすい場面です。 そのため、揉めないと思っていても、予想外に紛争が生じてしまうこともあります。実際に問題になった事例を見ていると、「親が遺言を書いてくれていれば、こんなことにはならなかった」という方もおっしゃいます。 そのため、そういったリスク診断をする意味でも弁護士に相談することをお勧めします。