- 相続
- 遺産分割
法定相続人の一人の行方が分からないまま、遺産分割協議は進められますか?
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 そのため共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の相続人についての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。
- 相続
- 遺産分割
被相続人よりも前に、相続人の一人が亡くなっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいですか。
相続人のお子さんがいればその方と遺産分割協議をする必要があります。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人は長女、次女しかいない場合を考えています。 この時、次女がお父さんよりも先に亡くなっていると、次女にお子さんがいれば、そのお子さんが代わりに相続人となります。 これを代襲相続と言います。 そのため、本件では亡くなった相続人が
- 成年後見人
- 遺産分割
- 成年後見
相続人の一人に認知症を患っている人がおり、話し合いが出来る状態ではありません。この場合の遺産分割協議をどう進めればよいですか?
その方について成年後見人を選任し、後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。 日賞を患っている方について、医師に診断書を作成してもらいます。 遺産分割協議を行えるだけの判断能力がなく、「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任してもらいます。 その成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
- 相続
- 遺産分割
私には先妻との間に子どもが一人おり、現在の妻との間に子どもが二人います。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?
推定相続人は現在の妻と、現在の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の合計4人です。 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。 また配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。 このように前妻との間のお子さんも相続人になりますので、相続トラブルが生じないように対策を考えておく必要があります。
- 遺言
- 遺産分割
父の遺産の分割について、私の兄弟と協議をしています。父の葬儀費用を父の遺産から清算をすることはできるのでしょうか?
葬儀費用(通夜・告別式、火葬の費用など)は相続開始後に生じた債務であり、また一時的には喪主が負担することから、相続人全員の合意がなければ、当然に遺産から清算をすることは出来ません。その場合には民事訴訟などでその負担について解決することになります。 もっとも、相続人全員の合意が得られれば、葬儀費用を遺産から清算した上で、残りの遺産を分割するといったことも可能です。
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- 法律相談
弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
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法律相談はどのように行われるのでしょうか?
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。
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- 法律相談
法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?
弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。
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- 法律相談
法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?
法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)
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父が亡くなりました。母もすでに亡くなっていますが、父は母とは再婚で、父と母との間の子どもは兄と私だけです。ですが、最初の結婚の時に、子どもがいるとのことでしたが、会ったことはありません。この場合、父の遺産分割はどのように行えば良いでしょうか?
遺産分割を行う際には、お父さんの財産を把握するとともに、相続人を確定する必要があります。 この場合、お父さんの「子」が法定相続人になります。 そのため、まずはお父さんの戸籍を、お父さんが生まれた時までさかのぼって取得し、お父さんの子どもが何人いるのかを確定する必要があります。
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父は遺言を残さないまま亡くなりました。遺産は預貯金と自宅の土地建物だけです。相続人は私と私の妹ですが、私は不動産を取得したいと思っています。
法定相続分に基づいて分割する場合、あなたと妹さんでお父さんの遺産を2分の1ずつ分けることになります。 例えば預貯金が1000万円で、不動産の価値が2000万円という場合、あなたが不動産を取得すると、妹さんはあなたより少ない遺産しか取得できないことになります。 妹さんが同意してくれればいいのですが、同意してくれない場合には、あなたの方で妹さんに不動産を取得する対価としてお金を支払うことで不動産を取得することが提案することが考えられます。 遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の場面で問題が起こりやすいので、一度相談をすることをお勧めします。
- 遺産分割
先日、母が亡くなりました、父は既に亡くなっており、家族は兄だけなのですが、遺産分割協議がまとまりませんでした。母名義の自宅を処分したいのですが、どうすれば良いでしょうか。
お母さんの相続人が、あなたとお兄さんの二人ということなので、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。 すでに協議がまとまらなかったとのことなので、まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
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