FAQ

よくある質問

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介護が必要な父について、後見開始の審判申し立てをしようと思っています。成年後見人が選任されたら、成年後見人が父の介護をしてくれるんでしょうか?

成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。 もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。

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妻が認知症と診断され、成年後見相当だと医師から言われました。妻に成年後見人をつけたいと思っていますが、私が妻の成年後見人になりたいと思います。

後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫であるあなたが申立人となり、奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、自分を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 そのため、必ず奥さんの成年後見人になれるわけではありません。

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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?

本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。

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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?

本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。