FAQ

よくある質問

  • 任意後見
  • 成年後見
  • 法律相談

私は妻と二人暮らしで、子どもはいません。今は二人とも元気ですが、今後の老人ホームに入ることも考えています。不動産を処分したり、老人ホームと契約したりと色々しなくてはいけないと思っていますが、自分達だけで出来るか不安です。今から何か備えておくことは出来ますか?

セカンドライフを考えた時に、有料老人ホームに入るために不動産などの財産を整理される方は多いと思います。 このような場合、自宅の処分や有料老人ホームとの契約は大きなお金が動くこともあり、自分達だけでは不安という方もいらっしゃいます。 そのような場合に弁護士によるサポートが出来る場面もあります。例えば、弁護士が代理人として交渉や契約を行うことも考えられます。 また、財産管理契約や任意後見契約といった契約を利用することも考えられますので、一度ご相談ください。

  • 任意後見
  • 成年後見

私の両親は高齢ですが、まだ判断能力はしっかりしています。両親が認知症などになって判断能力がなくなった時に、成年後見制度を利用すれば問題ないと思います。この場合でも、任意後見契約は必要でしょうか?

成年後見制度を利用する場合、成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めることなので、申立てを行う人が希望する人が、必ず選任されるわけではありません。 見ず知らずの第三者が財産を管理することになることには抵抗があって、成年後見制度の利用を躊躇される方も実際にはいらっしゃいます。 ご本人がこれから財産管理を依頼したい人と思う人との間で、任意後見契約を結んでおくことで、基本的にはそのような事態を回避することができます。 そのような観点からも、任意後見契約について検討される必要もあると考えます。

  • 成年後見制度
  • 成年後見
  • 保佐

父について、成年後見制度を利用しようと思いましたが、主治医からは「保佐相当」と診断されました。 保佐人の代理権はどのように決められるのでしょうか?

保佐人の代理権は、申立権者からの申立てに基づき、特定の法律行為について付与されます。 この代理権は包括的に与えられるわけではなく、被保佐人の保護の必要性に応じて、個別具体的に定められます。 なお、代理権を付与する審判を行うには、被保佐人(本人)の同意が必要です。

  • 成年後見人
  • 成年後見制度
  • 成年後見

姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?

まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。

  • 成年後見制度
  • 成年後見
  • 保全処分

成年後見制度の利用を検討していますが、裁判所での審理にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

最高裁判所事務総局家庭局が公表している資料によれば、裁判所での審理期間は全体の約7割が2ヶ月以内に終わっています(最高裁判所HP成年後見制度の概況平成25年度参照)。 もし、その間に成年被後見人となる人の財産を管理する必要があるという場合には、後見開始の審判申し立ての際に、併せて「財産管理者」の選任の審判も申し立てることによって、財産の流出を防ぐことが考えられます

  • 成年後見制度
  • 成年後見

私は身体障害者の認定を受けていますが、精神上の障害はありません。この場合でも、成年後見制度を利用することはできますか?

成年後見・保佐・補助については、「精神上の障害」を理由として、判断能力が不十分になってしまった人を対象と下制度です。 精神上の障害はなく、判断能力に問題がないのであれば、成年後見制度を利用しなくとも、財産管理契約を締結するなどして、第三者に財産管理等を委任することで、目的を達成することが出来ると思われます。

  • 成年後見制度
  • 成年後見

母について後見開始の審判の申し立てをしようと思っていますが、成年後見人を複数選任してもらうことは可能でしょうか

成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。 そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。 (もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 成年後見
  • 法律相談

弁護士に相談したり、依頼をしたりする場合の費用が心配です。

弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。 当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。 また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。 それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。 なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。 費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 成年後見
  • 法律相談

法律相談はどのように行われるのでしょうか?

まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。 その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。 法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。 また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。 その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。 依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 成年後見
  • 法律相談

法律相談に行くことを、家族にも知られたくありませんが、大丈夫でしょうか?

弁護士、法律事務所で働く事務職員は、相談者との関係でも守秘義務を負います。 そのため、相談に来られたこと自体も相談者の方の同意がない場合には、ご家族に知らせることはありません。 また、相談予約の際に送らせていただく郵便も、相談者が希望されない場合には、郵送をせずに内容を口頭でお伝えするに留めます。

  • 任意後見
  • 遺言
  • 遺産分割
  • 成年後見
  • 法律相談

法律相談に伺おうと思っていますが、どのような準備をすれば良いですか?

法律相談については、事前にご予約をいただいております。 まず、お電話いただきましたら、弁護士が直接お話をさせていただき日程と時間を決めます。HPからのご予約の場合には、弁護士からお電話させていただきます。 その後、相談の種類に応じて、お持ちいただきたい資料などを記載したお手紙を送らせていただきます。それを参考に資料をお持ちください(緊急の相談の場合や、ご自宅に法律事務所からの郵便を送ってほしくないという場合には、お電話にてお伝えします)。 なお、一般的には次のものをご準備いただいています。 ①相談においでいただく方の身分証明証(自動車運転免許証、保険証など) ②相続、遺言、成年後見関係の相談の場合 ・親族関係図 ・戸籍謄本など ③印鑑(その場で契約をする場合には、必要です)

  • 成年後見制度
  • 成年後見

母に成年後見人をつけたいと思っています。母名義のアパートなどもあることから、出来れば弁護士に成年後見人になってもらいたいと思っています。この場合、成年後見人の報酬はどれくらいになるのでしょうか?

成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。 実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。 それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。 そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。 参考:東京家庭裁判所成年後見人等の報酬額のめやす http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf