- 成年後見人
- 成年後見制度
ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?
後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。
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母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?
成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。
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父が認知症になってしまいました。医師は父について成年後見相当という意見をもっています。ですが、兄は成年後見制度を利用したがらず、自分で財産を管理しています。父の財産が適正にされているか分かりません。
お父さんについて、あなたが申立人となって、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立を行うことが考えられます。 成年後見人が選任されれば、お兄さんからお父さんの預貯金の通帳の引き渡しを受けるなどして、財産の管理を適正に行うことになります。
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成年後見制度は簡単に言うとどんな制度ですか?
成年後見制度(法定後見制度)は精神上の障害により判断能力の不十分となった者を支援し、保護するための制度と説明されています。 成年後見、保佐、補助といったように、本人の判断能力に応じた制度が用意されています。
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成年後見制度(法定後見制度)を利用するためにはどうすればいいのですか?
自動的につけたり、行政がつけてくれる訳ではなく、家庭裁判所に対する後見開始などの審判の申し立てを行う必要があります。 申立権者は成年後見開始審判申立の場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人や検察官とされています(民法第7条参照)。 なお、法令に定めがある場合、市町村長も申立を行うことが出来ます。
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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?
本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。
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成年後見人に就任して事務を行いましたが、報酬は支払われますか?
報酬については、裁判所の審判に基づいて、成年被後見人本人の財産から支払われます。 (なお、専門職が成年後見人に就任した場合の目安として東京家庭裁判所が公開している資料) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf また、成年被後見人本人に財産がない場合、成年後見制度利用支援事業に基づく助成を利用することが考えられます。 (地方自治体ごとに取り扱いが異なるので、地方自治体に確認をしてください)
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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?
本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。