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父の判断能力が衰えてきたので、成年後見制度を利用しようと思っています。ですが、父自身が成年後見制度の利用について、反対しているのですが、このような場合でも成年後見制度を利用することはできますか?
成年後見開始の審判申立には、成年被後見人となるべき人の同意は必要とされていません。保佐開始の審判申立についても同様です。 他方で補助開始の審判申立については、本人の同意が必要とされており(民法15条2項)、また保佐人に代理権を付与する審判を行うには、本人の同意が必要とされています(民法876条の4第2項)。 そのため、お父さんについて成年後見制度の利用が必要であれば、お父さんの判断能力の程度によっては、本人の同意がなくても、制度自体は利用できる可能性があります。 もっとも、本人自身の意思を尊重する必要もありますし、また本人が成年後見制度についてよく知らなかったり、誤解をしている場合がありえますので、まずは本人と話し合いを行い、必要に応じて弁護士から制度について説明を受けるなどして、本人の理解を求めることも重要です。
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高齢者虐待の防止のために、成年後見制度はどのように活用できるのでしょうか?
高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)は、高齢者虐待の通常などがあった場合、市町村長は養護者による虐待の防止および高齢者の保護を図るために、市町村長による成年後見等開始審判の申し立て(老人福祉法32条参照)を行う、としています(高齢者虐待防止法9条2項)。 また、国および地方公共団体に対して、高齢者虐待の防止などの目的のため、成年後見制度の利用促進の措置を講じ、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならないと定めています(高齢者虐待防止法28条)。 そのため、高齢者虐待の防止の観点から、成年後見制度を利用することは有用と考えられます。 例えば、経済的虐待を受けている高齢者に対して、成年後見人が選任されれば、適切に財産が管理されることにより、高齢者本人の介護や医療に必要な資産を確保出来ることが考えられます。 また、介護放棄などを受けている高齢者に対しては、成年後見人が本人を代理して介護保険サービスを利用し、高齢者本人に適切な介護サービスが提供される、ということも考えられます。
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成年後見人に選任されているのですが、成年被後見人について手術の必要があるかもしれないとのことです。 この場合、成年後見人である私が手術に対する同意をすることはできますか?
成年後見人が行う身上監護については、身上監護に関する法律行為を行うこととされており、被後見人の身体に対する侵襲を伴うような行為についての同意は出来ないとされています。 そのため、成年後見人が被後見人に対する手術について、同意をすることは出来ないと解されます(実務上も、問題が多いところなので、立法などによる解決が待たれるところです)。 また、生命維持装置などの取り外しについても、同意が出来ないと解されています。
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母が認知症と診断されました。主治医の先生からは、「補助相当」と言われています。補助開始の審判の申立てをしようと思いますが、気をつけることはありますか?
精神上の障害により、事理弁識能力が不十分である人について、家庭裁判所は申し立てに基づいて補助開始審判をすることができます(民法15条)。 まず、被補助人(本人)以外の申立権者からの申立ての場合には、補助開始の審判をするには本人の同意が必要です。 そのため、申立ての時点において、本人と協議をした上で、予め同意をとっておくべきでしょう。 また、補助開始の審判は同意を要する行為を定める審判または代理権を付与する審判と同時にしなくてはならないとされています。 もっとも、この同意権は民法13条1項に定める行為の一部に限定され、また代理権も、包括的な代理権は認められず、個別具体的に定められます。 そのため、同意権、代理権の範囲についても、予め本人と協議をしておくことも必要と考えられます。
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父について、成年後見制度を利用しようと思いましたが、主治医からは「保佐相当」と診断されました。 保佐人の代理権はどのように決められるのでしょうか?
保佐人の代理権は、申立権者からの申立てに基づき、特定の法律行為について付与されます。 この代理権は包括的に与えられるわけではなく、被保佐人の保護の必要性に応じて、個別具体的に定められます。 なお、代理権を付与する審判を行うには、被保佐人(本人)の同意が必要です。
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姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?
まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。
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成年後見制度の利用を検討していますが、裁判所での審理にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
最高裁判所事務総局家庭局が公表している資料によれば、裁判所での審理期間は全体の約7割が2ヶ月以内に終わっています(最高裁判所HP成年後見制度の概況平成25年度参照)。 もし、その間に成年被後見人となる人の財産を管理する必要があるという場合には、後見開始の審判申し立ての際に、併せて「財産管理者」の選任の審判も申し立てることによって、財産の流出を防ぐことが考えられます
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私は身体障害者の認定を受けていますが、精神上の障害はありません。この場合でも、成年後見制度を利用することはできますか?
成年後見・保佐・補助については、「精神上の障害」を理由として、判断能力が不十分になってしまった人を対象と下制度です。 精神上の障害はなく、判断能力に問題がないのであれば、成年後見制度を利用しなくとも、財産管理契約を締結するなどして、第三者に財産管理等を委任することで、目的を達成することが出来ると思われます。
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母について後見開始の審判の申し立てをしようと思っていますが、成年後見人を複数選任してもらうことは可能でしょうか
成年後見人の人数には制限はありませんので(民法843号3項)、複数の成年後見人を選任することも可能です。 そのため、申立の際には複数選任する必要性などについて、説明を行う必要があります。 (もっとも、成年後見人の選任については裁判所が決めることなので、必ずしも希望通りになるとは限りません)
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母に成年後見人をつけたいと思っています。母名義のアパートなどもあることから、出来れば弁護士に成年後見人になってもらいたいと思っています。この場合、成年後見人の報酬はどれくらいになるのでしょうか?
成年後見人に対しては、家庭裁判所が後見人・被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが出来るとされています(民法862条)。 実務上は、被後見人の財産のうち、預貯金といった流動資産の金額を基本として算出されるとされています。 それに加えて、特別な労力を要する行為を行った場合には、報酬が付加されるとされています。 そのため、一概にいくらということはできませんが、東京家庭裁判所が公表している基準(平成27年4月現在)が参考になると思います。 参考:東京家庭裁判所成年後見人等の報酬額のめやす http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
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介護が必要な父について、後見開始の審判申し立てをしようと思っています。成年後見人が選任されたら、成年後見人が父の介護をしてくれるんでしょうか?
成年後見人の職務には被後見人の身上監護に関する職務は含まれますが、介護行為のような事実行為は含まれないと解釈されています。 もっとも、成年後見人はお父さんのために介護サービスに関する契約などを締結することができ、お父さんについて介護サービスを受けられるように手配することはできます。
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妻が認知症と診断され、成年後見相当だと医師から言われました。妻に成年後見人をつけたいと思っていますが、私が妻の成年後見人になりたいと思います。
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫であるあなたが申立人となり、奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、自分を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 そのため、必ず奥さんの成年後見人になれるわけではありません。