FAQ

よくある質問

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成年後見人に選任されているのですが、成年被後見人について手術の必要があるかもしれないとのことです。  この場合、成年後見人である私が手術に対する同意をすることはできますか?

成年後見人が行う身上監護については、身上監護に関する法律行為を行うこととされており、被後見人の身体に対する侵襲を伴うような行為についての同意は出来ないとされています。 そのため、成年後見人が被後見人に対する手術について、同意をすることは出来ないと解されます(実務上も、問題が多いところなので、立法などによる解決が待たれるところです)。 また、生命維持装置などの取り外しについても、同意が出来ないと解されています。

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姉が母の成年後見人をしていますが、姉の財産管理が適正かどうか疑問に思います。母の財産がきちんと管理してもらえるような方法はないでしょうか?

まず成年後見人の財産管理が適正かどうかについては、後見人からの報告を求め、その内容を確認することなどにより、家庭裁判所による監督が行われます(民法863条参照)。 また、裁判所に対して成年後見監督人の選任を求め、成年後見監督人による成年後見人の後見事務の監督を求めることも考えられます。 他方で、お姉さんがお母さんの財産を横領しているなどといった、不正な行為をしていることが明白であれば、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を求め、新たに成年後見人を選任してもらうことを求めることも考えられます。

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妻が認知症と診断され、成年後見相当だと医師から言われました。妻に成年後見人をつけたいと思っていますが、私が妻の成年後見人になりたいと思います。

後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。 この場合、夫であるあなたが申立人となり、奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、自分を後見人の候補者とすることができます。 もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。 そのため、必ず奥さんの成年後見人になれるわけではありません。

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ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?

後見は次のような場合に終了します。 ①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 ②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合 ③後見人が辞任、または解任された場合 ④後見人が欠格事由に該当した場合 ⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合 そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。 もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。 また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。

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母に成年後見人が選任されました。 相続税対策として成年被後見人から私に生前贈与をしてもらうことはできますか?

成年後見人は、成年被後見人の財産を本人のために維持し、使うことが予定されています。 ここで、相続税対策は成年被後見人本人のためではなく、推定相続人のために行うものなので、成年後見人によるそのような生前贈与は認められないとされています。

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父について成年後見制度の利用を考えています。本人の財産がいくらある場合に、申立てが出来るんですか?

本人の財産の多寡については申立の要件と関係がありません。生活保護を受給している人も、成年後見の申し立ては出来ます。 申立手続を弁護士に委任したい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)を利用してすることも考えられます。

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成年後見人にはどのような人が選任されますか?

成年後見人については、申立時に候補者を挙げることができますが、最終的には裁判所が成年被後見人となる人の利益や、事務内容に応じて選任をすることになります。 (なお、法律上、①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、③破産して復権していい者、④被後見人に対して訴訟をし、またはした者、その配偶者、直系血族、⑤行方の知れない者が欠格事由とされ、成年後見人になることができないとされています(民法847条参照)。

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成年後見人に就任して事務を行いましたが、報酬は支払われますか?

報酬については、裁判所の審判に基づいて、成年被後見人本人の財産から支払われます。 (なお、専門職が成年後見人に就任した場合の目安として東京家庭裁判所が公開している資料) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf また、成年被後見人本人に財産がない場合、成年後見制度利用支援事業に基づく助成を利用することが考えられます。 (地方自治体ごとに取り扱いが異なるので、地方自治体に確認をしてください)

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本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?

本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。