- 法律相談
依頼をするかどうかは相談をして決めたいと思っていますが、大丈夫ですか?
問題ありません。 相続や後見の問題は、どなたにでも起こりうるので事前の対策が重要です。相談をする中で、相談者の方が気がついていなかった問題が見つかったり、また現時点から出来る対策をお伝えすることもできますので、お早めの相談をお勧めします。 その上で依頼をされるかご検討ください!
- 相続
- 遺言
内縁の夫(妻)には相続権はありますか?
事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。 例えば同居していた内縁の夫が亡くなり、その夫の親族から建物の明け渡しを求められた場合には、原則として応じる必要があります。 この場合①内縁の夫から、自身の死後は、建物の無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の親族の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。 これを防ぐためには、内縁のパートナーにに「自宅を内縁の夫(妻)に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。
- 相続
- 遺産分割
法定相続人の一人の行方が分からないまま、遺産分割協議は進められますか?
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 そのため共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の相続人についての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。
- 遺産分割
私は結婚して、苗字が変わりました。私の実父が亡くなった場合、私にも相続権はあるのでしょうか?
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法などについて合意をする必要があります。 結婚をされて、苗字が変わったとしても相続権には影響はありません。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人はあなたと、あなたのお兄さんしかいない場合、お二人で遺産分割協議を行う必要があります。
- 相続
- 遺産分割
被相続人よりも前に、相続人の一人が亡くなっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいですか。
相続人のお子さんがいればその方と遺産分割協議をする必要があります。 例えば、お父さんが亡くなり、法定相続人は長女、次女しかいない場合を考えています。 この時、次女がお父さんよりも先に亡くなっていると、次女にお子さんがいれば、そのお子さんが代わりに相続人となります。 これを代襲相続と言います。 そのため、本件では亡くなった相続人が
- 相続
- 遺言
- 遺留分減殺請求権
被相続人の遺言が不平等で納得ができません。何かできることはありますか?
遺留分が認められる場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。 兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。 そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。 なお同請求は、権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈ががあったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。
- 遺言
- 法律相談
遺言書を作る際には何を準備すればよいですか
まず事前にご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのか確認しておく必要があります。 このとき、借入れなどのマイナスの財産も忘れずに確認してください。 次に、その財産を相続する権利のある人(推定相続人)が誰になるのかを明らかにしておく必要があります。 ご自身が生まれてから現在までの戸籍を取り寄せるなどして、ご自身の法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。 その上で、ご自身の財産を、誰に、どのように渡したいのかを検討する必要があります。
- 相続
- 遺言
公正証書遺言作成には、証人が2人必要と聞きましたが、どのような人にお願いすればいいのでしょうか?
法律上の欠格事由がない方であればだれでも大丈夫です。 証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。 そのため、これら以外の人から選ぶ必要があります。 承認は遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。 当事務所では、遺言作成のサポートをしている場合には、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。
- 遺言
- 遺留分減殺請求権
自分が亡くなったら、法定相続人以外の人に全て財産を渡したいと思います。可能でしょうか?
財産を譲りたい人に、自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、実現可能です。 もっとも、法定相続人があなたの意図を汲み取れなかった場合、財産を受け取った方に対して「遺留分侵害額請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。 トラブルが起きやすい場面ですので、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。
- 相続
- 相続放棄
父が亡くなる前に相続放棄をすることは可能でしょうか?
民法上、「被相続人」が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。 そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。
- 成年後見人
- 遺産分割
- 成年後見
相続人の一人に認知症を患っている人がおり、話し合いが出来る状態ではありません。この場合の遺産分割協議をどう進めればよいですか?
その方について成年後見人を選任し、後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。 日賞を患っている方について、医師に診断書を作成してもらいます。 遺産分割協議を行えるだけの判断能力がなく、「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任してもらいます。 その成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
- 任意後見
- 成年後見人
- 成年後見制度
- 成年後見
私は母と任意後見契約を結んでいます。代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。 そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。 この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられます。 もし、お母さんに契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。