自筆証書遺言保管制度を利用するためにどのような準備をすればいいの?~書式について
2020年08月24日
自筆証書遺言を作成する際には、民法で決められた形式を守る必要があります。 この民法上要求されている形式については、自筆証書遺言保管制度を利用する際に、一部の形式について守られているかを確認してもらうことができます。 この自筆証書遺言については、民法上は使用する「書式」(用紙のサイズ、紙幅など)については、規定はされていません。 ところが、自筆証書遺言保管制度を利用する場合、用紙のサイズや、上下左右に一定の余白をもうけなければならないなど所定の形式を守る必要があります。 この様式の詳しい注意点は、こちらからご確認ください。 このように、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、保管所が定める
相続人は、遺言を作っていたことを知らせてもらえるの?
2020年08月17日
自筆証書遺言の保管制度を利用したからといって、遺言の効力が発生した時に自動的に相続人や受遺者の方に連絡があるわけではありません。 まず遺言を作られた方が亡くなった後、相続人などが遺言保管所での遺言の閲覧をしたり、遺言の内容に関する証明書を取得したりした場合には、ほかの相続人に対しても、遺言保管所で遺言が保管されていることについて通知されます。 これによって、他の相続人も遺言の存在を知ることができます。 また、この通知の他にも遺言保管制度を利用する際に希望すれば、遺言を作られた方が亡くなられた後、遺言保管所から相続人などのうちの1人に遺言の存在を通知してもらうこともできる、とされています。
自筆証書遺言保管制度を利用した方の、遺言の調査方法について
2020年08月10日
遺言の保管制度を利用した方が亡くなられた後、相続人の方は、①遺言が保管されているかどうか調査し、その結果についての証明書を取得する、②遺言の内容を遺言保管所のパソコンなどの画面上で閲覧する、③遺言の内容に関する証明書を取得する、という方法によって遺言が保管されているかどうか、保管されていた場合には、どのような内容なのかを確認することができます。 この手続きは、全国どこの遺言保管所でもすることができます(必要書類はこちらでご確認ください)。 遺言の内容を閲覧した場合や内容に関する証明書を取得した場合、遺言保管所から他の相続人に対して、そのような手続きが行われたことが通知されます。 そのため、
自分が亡くなったあと、遺言は見つけてもらえるの??
2020年08月03日
7月10日から法務局での自筆証書を保管してもらえる制度が始まりました。 この自筆証書保管制度を利用するメリットの1つは、遺言を見つけやすくなることです。 まず公正証書遺言については、遺言を作成された方が亡くなった後、全国どこの公証役場からでも遺言があるかどうか検索することができました。これは、公正証書遺言の作成した際、原本を保管するだけでなく、その内容をデータで保管しているためです(なお、1989年以降に作成されたものに限られます)。 今まで自筆証書遺言の場合は、ご自身で保管するか、誰かに預けると言ったことしか方法がなかったため、遺族の方々は自分達で自宅を探したり、あるいは亡くなった方が
遺言を作成するときの注意事項は?
2020年07月27日
7月10日から法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。 この機会に遺言を作ってみようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。 今回のコラムでは、自筆証書遺言を作るときに気を付けなくてはいけないことを、いくつかまとめました。 まず、遺言書の内容は基本的にすべてご自身の直筆で書く必要があります。 「財産目録」と呼ばれる、相続財産の一覧表については、パソコンで作成して印刷したものや通帳や登記事項証明書のコピーでも構いません。ただしプリントアウトしたものや通帳などのコピーの場合は、それぞれのページに署名と捺印をする必要があります。 次に、自筆証書遺言を作成した日付と署名も自筆で書く必要が
遺言書保管制度の手数料はいくら?
2020年07月20日
7月10日から遺言書保管制度が始まりました。 この制度を利用し、遺言の保管の申請をするときに手数料がかかります。 ただ、毎月や毎年の保管料などが発生するわけではありません。 その他には保管した遺言の内容を確認するときなどにも手数料がかかります。 具体的な費用は次のサイトで見ることができます。 この制度を利用していれば、自筆証書遺言を作成された方が亡くなられた後に、ご相続人の方が遺言保管所(法務局)に問い合わせることによって、遺言の有無・内容を確認することができます。 これにより、今まで自筆証書遺言の問題点とされていた遺言を紛失してしまったり、見つけてもらえなかったりする事態を防ぐことが
遺言を保管してもらうためにはどうすれば良い?
2020年07月13日
7月10日から自筆証書遺言書保管制度が始まりました。 この制度を利用するためには、以下の3つのうちのどこかの遺言保管所(法務局)に事前に予約をする必要があります。 ① 遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局 ② 遺言を作られた方の本籍地の法務局 ③ 遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局 法務局の場所の詳細や予約方法は前回のコラムでも確認できますし、こちらのページでも確認することができます。 法務局の場所はこちらをご確認ください。 手続きの予約については、こちらをご覧ください。 予約をした日時に①ご自身で作成された遺言書、②ご自身の
遺言を預かってもらえる法務局はどこ??
2020年07月06日
7月10日から法務局で遺言を保管してもらえるサービスが始まります。 では、どこの法務局に預かってもらえばいいのでしょうか。今日はその点をお話しします。 このサービスを利用するできるのは、次にあげる3つの法務局のどこかです。 ① 遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局 ② 遺言を作られた方の本籍地の法務局 ③ 遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局。 まずはこの3つの法務局がどこになるのかを、ご自身で調べる必要があります。 具体的な法務局の場所と連絡先などは、下記サイトで調べることができます。 法務局が分かったところで、サービスを利用する
2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります
2020年06月29日
ひとことで遺言と言っても、公証役場で作成する公正証書遺言とご自身の直筆で作成する自筆証書遺言などの種類があります。 公正証書遺言の場合は、いわゆる原本は公証役場で保管してもらえますが、自筆証書遺言の場合は、原本は自宅などで保管するか、専門家に預かってもらうなどして、自身の責任で保管するしかありませんでした。 そのため自筆証書遺言は気軽に作成できる一方、せっかく作成したのに発見してもらえないことや、盗難・破損のおそれ、そして第三者による内容の改ざんの恐れなども指摘されてきました。 今年の7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるサービスが始まります。 これには自筆証書遺言を「国
任意後見と法定後見について
2020年06月22日
これまでこのコラムで後見制度について様々なお話をしてきましたが、今回は後見制度の利用を検討されている方のために、重要な点をいくつかまとめてお話ししたいと思います。 ①任意後見について まずは現時点で判断能力が十分な場合、将来判断能力が低下したときに備えて、任意後見契約を作成することができます。 また任意後見契約とあわせて財産管理契約を結ぶことによって、判断能力が十分な現時点から財産の管理を第三者にお願いすることもできます。 この「財産管理」をする方については、特定の資格を持っている必要はありませんので、親族にお願いすることも可能です。また財産管理を複数の方にお願いすることも可能です。 財
任意後見契約の内容は、後から変更できるの?
2020年06月08日
任意後見契約書を作成した後に契約内容を変更することはできるでしょうか? たとえば財産の管理は専門家に、介護施設や福祉サービスの契約などはご家族にお願いすることにしていたけれど、ご家族が高齢になってしまったので、2つとも専門家に任せたい、と思うこともあるかもしれません。 このように任意後見契約を結んでいたとしても、ご本人の判断能力があるうちは、契約を一旦解除して、新しい契約を結ぶこともできます。 また後見人への報酬について、無報酬としていたけれど報酬を出すように変更したい、報酬の金額を変更したいというときは、報酬の部分だけを変更する契約書を公正証書で作成する方法もあります。 変更する
後見人は複数名選ぶことができるの??
2020年06月01日
後見のご相談を受ける中で、財産の管理は専門家に任せたいけれど、身の回りのことは引き続き親族で行いたいと希望される方もいらっしゃいます。 このような場合、後見人を複数人選任して、役割分担をすることは可能でしょうか? まず、任意後見契約の場合には、ご本人と任意後見受任者との間の契約になります。 そのため、複数の方を後見人として契約することが可能です。 次に法定後見の場合は、後見人を何名とするかは裁判所の判断になります。 ただ、申立の際には、複数の方を候補者とすることも可能です。 例えば、ご本人の身の回りのことをしてきた方と弁護士を候補者として挙げ、身上監護の事務は親族、財産の管理は弁護士とい