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遺言を保管してもらうためにはどうすれば良い?

2020年07月13日

7月10日から自筆証書遺言書保管制度が始まりました。 この制度を利用するためには、以下の3つのうちのどこかの遺言保管所(法務局)に事前に予約をする必要があります。 ①  遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局 ②  遺言を作られた方の本籍地の法務局 ③  遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局 法務局の場所の詳細や予約方法は前回のコラムでも確認できますし、こちらのページでも確認することができます。 法務局の場所はこちらをご確認ください。 手続きの予約については、こちらをご覧ください。 予約をした日時に①ご自身で作成された遺言書、②ご自身の

遺言を預かってもらえる法務局はどこ??

2020年07月06日

7月10日から法務局で遺言を保管してもらえるサービスが始まります。 では、どこの法務局に預かってもらえばいいのでしょうか。今日はその点をお話しします。 このサービスを利用するできるのは、次にあげる3つの法務局のどこかです。 ①  遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局 ②  遺言を作られた方の本籍地の法務局 ③  遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局。 まずはこの3つの法務局がどこになるのかを、ご自身で調べる必要があります。 具体的な法務局の場所と連絡先などは、下記サイトで調べることができます。 法務局が分かったところで、サービスを利用する

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります

2020年06月29日

ひとことで遺言と言っても、公証役場で作成する公正証書遺言とご自身の直筆で作成する自筆証書遺言などの種類があります。 公正証書遺言の場合は、いわゆる原本は公証役場で保管してもらえますが、自筆証書遺言の場合は、原本は自宅などで保管するか、専門家に預かってもらうなどして、自身の責任で保管するしかありませんでした。 そのため自筆証書遺言は気軽に作成できる一方、せっかく作成したのに発見してもらえないことや、盗難・破損のおそれ、そして第三者による内容の改ざんの恐れなども指摘されてきました。 今年の7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるサービスが始まります。 これには自筆証書遺言を「国

任意後見と法定後見について

2020年06月22日

これまでこのコラムで後見制度について様々なお話をしてきましたが、今回は後見制度の利用を検討されている方のために、重要な点をいくつかまとめてお話ししたいと思います。 ①任意後見について まずは現時点で判断能力が十分な場合、将来判断能力が低下したときに備えて、任意後見契約を作成することができます。 また任意後見契約とあわせて財産管理契約を結ぶことによって、判断能力が十分な現時点から財産の管理を第三者にお願いすることもできます。 この「財産管理」をする方については、特定の資格を持っている必要はありませんので、親族にお願いすることも可能です。また財産管理を複数の方にお願いすることも可能です。 財

任意後見契約の内容は、後から変更できるの?

2020年06月08日

任意後見契約書を作成した後に契約内容を変更することはできるでしょうか? たとえば財産の管理は専門家に、介護施設や福祉サービスの契約などはご家族にお願いすることにしていたけれど、ご家族が高齢になってしまったので、2つとも専門家に任せたい、と思うこともあるかもしれません。 このように任意後見契約を結んでいたとしても、ご本人の判断能力があるうちは、契約を一旦解除して、新しい契約を結ぶこともできます。 また後見人への報酬について、無報酬としていたけれど報酬を出すように変更したい、報酬の金額を変更したいというときは、報酬の部分だけを変更する契約書を公正証書で作成する方法もあります。 変更する

後見人は複数名選ぶことができるの??

2020年06月01日

後見のご相談を受ける中で、財産の管理は専門家に任せたいけれど、身の回りのことは引き続き親族で行いたいと希望される方もいらっしゃいます。 このような場合、後見人を複数人選任して、役割分担をすることは可能でしょうか? まず、任意後見契約の場合には、ご本人と任意後見受任者との間の契約になります。 そのため、複数の方を後見人として契約することが可能です。 次に法定後見の場合は、後見人を何名とするかは裁判所の判断になります。 ただ、申立の際には、複数の方を候補者とすることも可能です。 例えば、ご本人の身の回りのことをしてきた方と弁護士を候補者として挙げ、身上監護の事務は親族、財産の管理は弁護士とい

後見人には誰がなるの??

2020年05月24日

後見人になるために特別な資格は必要ありません。 (民法847条の「欠格事由」に該当してしまうと、後見人などにはなれませんが、これは未成年者、破産者など限定されています)。 そのため、ご親族の後見人になどに就任することも可能です。 ただ法定後見の場合、後見人に誰を選ぶかは裁判所の判断によるので、後見人への就任を希望した方が必ずしも後見人に選ばれるとは限りません。 たとえば財産の種類が多い場合や賃料収入などがある場合など、財産管理が複雑なケースでは、弁護士などの専門家が選任される方が可能性が高いと言えます。 また、親族同士でトラブルが生じてしまっているような場合にも、同様です。 誰が後見人

後見人へ支払う「費用」はいくらくらいかかるの?

2020年05月15日

後見制度の利用を考えたときに、気になることの1つとして後見人に支払う報酬がどれくらいかかるか、ということだと思います。 法定後見の場合は、後見制度を利用されている方の財産の状況や後見人が行った1年間の業務の内容に応じて裁判所が報酬の金額を決定します。 任意後見の場合は、ご本人と後見人になる予定の方との合意で報酬の金額を決めることができます。そのためご本人の将来の収入や預貯金など財産の見通しを立てた上で報酬を決めることができます。 また任意後見の場合、基本の報酬を無報酬とすることもできます。ただしその場合でも、任意後見監督人に対しては、裁判所が定める報酬を支払う必要はあります。 このよう

任意後見契約をした後は、どのようにすればいいの?

2020年05月11日

先日、任意後見契約についてご紹介をしました。 今回は、任意後見契約をした後のことについて、お話ししたいと思います。 契約をした後、認知症などご自身での財産管理が難しくなったときには、裁判所に対して、任意後見人の監督をする人物を選任の申立てを行います。 裁判所は、この申し立てを受けて任意後見監督人を選任します。 任意後見監督人というのは、ご自身がお願いした後見人が適切にご自身の財産を管理しているか第三者の立場から監督する人物です。任意後見監督人が裁判所によって選任されて初めて任意後見人は、後見人としての業務を行うことができるようになります。 裁判所への申し立ては、ご本人やご本人の配偶者、お

法定相続情報証明制度を活用しましょう!

2020年04月29日

   2017年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」というものがあります。  相続手続の際、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」とその方の法定相続人出あることを証明する戸籍謄本などを毎回提出する必要がありました。  この法定相続情報証明制度が始まったことで、法務局に上記の戸籍謄本類と相続人・相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官が一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらうことができるようになりました。  この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、相続登記や金融機関での相続手続きの際に、毎回戸籍謄本の束を

後見制度について知りたい!

2020年04月20日

最近、このコラムでは、「財産を引き継ぐ」ということを中心にお話をしてきました。 しかし認知症などでご自身の財産の管理が難しくなったときの対策を知りたい方にもお役に立てるように、後見制度についても、改めてお話していきたいと思います。 後見制度のお話をすると、後見人は自分で選べるの?というご質問をいただくことがよくあります。 法定後見制度を利用する場合、後見人(保佐人・補助人)に誰を選任するかは、裁判所が決めることになります。そのため、必ずしもご本人やご家族が希望される方が選任されるわけではありません。 そのため、ご本人の判断能力が低下してからでは、ご本人の希望する方に財産を管理しても

公正証書遺言は、本人が亡くなった後でも探すことができる??

2020年04月13日

せっかく公正証書遺言を作っても、見つけてもらえなかったらどうしよう!?と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 公正証書遺言は、平成元年以降に作成されたものは、全国の公証役場で検索してもらうことができます(日本公証人連合会が全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています)。 もっとも、遺言の検索は、遺言を作成された方が亡くなるまでは、作成されたご本人しかできません。 そのため遺言の効力が発生するまで(作成された方がお亡くなりになるまで)は、遺言を作成しているかどうかは、作成時の証人を除いて、他の方に知られることはあり