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「誰に言われるか」によって遺産分割協議が進む場合もあります

2019年03月24日

 相続に関する案件についてホームページからのお問い合わせも増えていますし、紹介をいただく案件も増えています。
 その中で「弁護士が介入したことがきっかけで、早期に解決した」という案件もあります。
 ご親族間で協議をされていても、感情的な対立が深まってしまい、話し合いにならないということもあります。ただ、相手の方も調停などの裁判手続までは望んでいないというような場合、弁護士が介入することで話し合いで問題が解決することもあります。
 弁護士はある方の「代理人」として活動する以上、裁判所における調停委員のような仲介役にはなれません(その点は相手方となる方にも、ご説明をしております)。 それを踏まえても、弁護士が入ることによって冷静に話し合うことができ、結果として調停などを経なくても解決できることがあります。
 同じことを言われるにしても、「誰に言われるか」によって受け止め方が違うということなのかもしれません。
 このように弁護士が介入することで、裁判手続きを経なくても解決することもあります。
 そのため、感情的な対立が予想される場合や、協議が難航しそうな場合には予め弁護士に相談しておくことをお勧めします。
 当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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