ご相談を受けている中で、「相続人となる人が一人だけなら、遺言は作らなくても良い?」というご質問をいただくこともあります。
たしかに、法定相続人が一人だけなら、相続人同士で争う、という場面が生じないので遺言を作成する必要がないようにも思えます。
ただ、相続人の方は自分で「相続手続に必要な書類」を集める必要がありますが、慣れていないと予想以上に時間がかかりますし、亡くなった方の戸籍の記載を読んで、生まれた時の戸籍まで遡っていくことも一苦労だと思います。
また金融機関などの手続が平日しかできないために、仕事を休まなければいけなかったというお話しも伺いました。
それに、亡くなった方が「どこにどのような財産を残していたのかが分からない」、という事態も考えられます。そうすると、相続人が財産を探す必要がありますが、もし見つからなければ、手続自体が出来ないといったことも考えられます。
その上、相続人自身が高齢でご自身での手続が難しいということも考えられます。特に認知症や重度の知的障害などで手続が出来ないことも考えられます。
相続人となる人が1人であったとしても、上記のような問題が起こりえます。
遺言を作成しておくことにより、問題の発生を防ぐことが出来ます。
例えば、遺言に遺産目録を添付しておけば、どこにどのような財産があるのか一目瞭然です。また、遺言執行者を指定しておけば、その遺言執行者に相続に関する手続を行ってもらうことが出来ます(例えば、預金の解約や不動産の名義変更手続など)。
このように相続人に負担がかからないようにするため、遺言を作っておくことが考えられます。メリットがあります。
そのため、相続人となる人一人という場合であっても、遺言作成を検討されてみてはいかがでしょうか?
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