高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

自筆証書遺言が作りやすくなる?? 〜「相続法」の改正について〜

2019年01月20日

    相続法(民法の中の相続の規定)が改正され、今年から段階的に施行されます。
 そこで、皆様に関係が深いと思われる部分について、何回かに分けてご紹介します。
 まず、自筆証書遺言の「要件」の緩和です。
 自筆証書遺言は、全文、日付、署名を自分で書く必要があり、押印をすることが要件とされています。
 その際、ご自身の遺産を目録として添付することもあるのですが、この目録についても自分で書く必要がありました。
 例えばワープロソフトを使って作成したり、通帳などのコピーを添付しても、自筆証書遺言の要件を満たさなくなってしまい、その結果、無効(その遺言自体が存在していないことになる)となってしまいます。
 今回の改正では、この財産目録について、ワープロソフトを使って作成したものや通帳、登記事項証明書のコピーを使うことが出来るようになりました(その場合、財産目録の全てのページ(両面の場合には両面)に署名と押印が必要)。
 それにより、ご本人自身が書かなくてはいけない部分が、大幅に減少できる場合もあるので、自筆証書遺言が作成しやすくなった、ということも出来ます。
 ただ遺言の本体の部分、すなわち誰に何を相続させるといったところは、全文を自分で書く必要があります。
 そもそも、自筆証書遺言については、記載内容が不明確であることから問題になったり、作成した人の意図とは異なる解釈がされてしまうといったことが問題になります。
 またご本人が本当にこの遺言を書いたのか、書けるだけの判断能力があったのかといったことも争いにはなります。
 財産目録の作成について要件が緩和されただけでは、このような問題は解決できません。
 このような理由から法改正があったとしても、争いが起きないように弁護士に相談をした上で、公正証書遺言を作成するといったメリットがあると考えます。
 そのため、遺言の作成を考えられたら、まず弁護士にご相談ください。
 当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
 お問い合わせは、こちらから。