「遺産分割の調停には、どれくらい時間がかかりますか?」
ご相談をいただく中で、必ずと言っていいほどいただくご質問です。
当事務所でご依頼をいただいてから、解決までにかかった期間の平均値・中央値(2017年時点)は、以前事務所のHPにてお話をさせていただきました(詳しくは、こちらの「案件が解決するまでの期間について②」をご覧ください)。
今回は遺産分割調停などの平均審理期間について、最高裁判所が公表している資料を元にお話ししたいと思います。
遺産分割調停に関する平均審理期間は「11.2ヶ月」とされています(平成28年時点)。
遺産分割調停が始まってから調停成立(解決)まで、平均で1年かかるということになります。
調査の結果によれば、この平均審理期間は、短縮傾向にあるそうです。
ただ、一般の方の感覚からすると、「長い」と感じられるのではないでしょうか。
なお、離婚調停の平均審理期間は「5.8ヶ月」とされています(平成28年時点)
離婚調停に比べて、平均審理期間が約2倍となっている理由として考えられるのは、当事者が3名以上となるケースはざらにあること、遺産分割の対象となる財産の範囲、その評価方法、実際の分割方法など決めなくてはいけないことが多いことなどが挙げられます。
そして、この遺産分割調停については、弁護士が「当事者の代理人」として関与する案件が毎年増え続けています。
弁護士が入ることによって、当事者にメリットはありますが、反面、費用がかかります。各当事者がそれぞれ弁護士に依頼をすれば、その分費用がかさむことにもなります。
このように遺産分割調停については、平均審理期間が約1年という結果がでています。
これらのことを考えた場合、相続人の時間・費用の負担を大幅に軽減するために、「遺言」を作成しておくことが考えられます。
また、遺言が残されていない場合であっても、最初から弁護士にご相談いただくことで、問題点を整理し、調停を見越して行動をすることが可能です。
そのため、遺言・相続に関しては、一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、遺言・遺産分割・後見について、初回1時間無料相談を実施しております。
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