以前、このコラムでデジタル機器やインターネットと相続に関する記事を書きました。
その後、ご依頼をいただいた案件の中で問題になったこともありましたので、改めて記載したいと思います。
ある方が亡くなった時点で、相続が発生します。
残されたご家族が、その亡くなった方の財産を把握していれば良いのですが、そうでない場合には、亡くなった方の通帳や郵便物などを調べるなどしてどのような財産があるかを探すこととなります。
ただ、最近はペーパーレスが進んでいることから、紙の通帳がなかったり、金融機関からも連絡もメールで済ませているケースも多いようです。
そのため、亡くなった方のパソコンやスマートフォンを調べてみないと、どのような財産があるか把握できない、と言うこともあります。
ところが、その亡くなった方のパソコンなどがパスワードでロックされていたら、そもそもログインすらも出来ないということもあるそうです。
仮にパソコンなどにログインできても、IDやパスワードが分からないと手続が出来ません(そもそも相続人が亡くなった方のIDなど利用すること自体にも問題がありますので、金融機関への連絡も必要です)。
このようなインターネットを使った取引は、高齢者の方には縁遠いと考える方も多いと思います。
ですが、相続や後見関係の案件を対応していると、投資などに興味がある方は年齢に関係なくパソコンなどを使って取引をされている、という印象を受けます。
このように、亡くなった方の財産の調査は前よりも複雑になっているので、対策を取っておかないと、残された相続人の方に大きな苦労をかけることになります。
また、この問題は相続の時だけに起こる問題ではありません。
例えば、突然病気で倒れてしまったり、事故に遭うなどしてお話が出来ないような状態になってしまうと、同じことが起こります。
このように、インターネットを使った取引をされている方については、今までになかった新しい問題が生じています
そのため、予め対策をしておくことが今まで以上に大切です。