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コラム

インターネット、デジタル機器と後見・相続について

2017年05月27日

 後見人業務や相続案件を対応する中で、ご本人や亡くなった方がインターネット・パソコンを日常的に利用していた場合に、問題が起きてしまうことがあります。
 例えば、ご本人が株取引などをインターネットで行っている場合、そのIDやパスワードが分からないと後見業務などに支障を来します。
 証券会社が分かれば、問い合わせ自体は行うことはできますが、時間がかかります。また、証券会社自体が分からないという場合には、調査にはより一層時間がかかります。
 また、ご本人が個人事業主や会社経営をされていて、業務を行う上で必要なデータが、パソコンに入っている方も多いと思います。
 もし、そのデータへのアクセス方法を本人しか知らない場合に、ご本人が亡くなってしまったら、業務の引き継ぎなどに支障を来すこともあります。
 実際、代表者が突然亡くなってしまい、パソコンへのログインが出来なくなってしまったことで、業務に支障を来した、という会社の案件もありました。
 このように、インターネット、パソコンを日常的に使うようになったからこそ、新しく生じた問題であるとも言えます。
 そのため、自分が亡くなった後に支障を来さないように、このような問題についても考えていく必要があるのではないでしょうか。
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