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障害があるお子さんの財産管理

2017年05月14日

 ここ最近、知的障害などがあるお子さん(成年)を持つ親の高齢化に伴い、親子両方の生活に支障を来している、という相談を受けることが多くなりました。
 中でも、ご両親が元気なうちは、ご両親がお子さんの対応をしていたものの、その両親が高齢化し、介護が必要になったことで初めて周囲が問題を知ることとなった、ということが多いと感じます。。
 このような場合、次のような対応が考えられます。
 ①子ども側に判断能力がある場合には、その判断能力の度合いに応じて、任意後見制度や補助・保佐など法定後見制度の利用を検討することが考えられます。
 ②子ども側に判断能力がなく、親側には残されている場合、親が申立人になって、法定後見制度の利用をすることが考えられます。
 ③子ども側、親側両方に判断能力がない場合には、他の親族が申立人になって、法定後見制度を利用することが考えられます。
 身寄りがない場合には、市長(区長)申し立てを検討する必要がありますが、この場合には一般的に時間がかかってしまうので、緊急の場合に対応が困難になってしまいます。
 いずれにしても、後見人などが選任されれば、例え親が亡くなったとしても、その後見人が子の財産管理や身上監護の事務の手配を行うことになります。
 ただ、第三者に任せる場合には、一定の費用がかかりますし、親族が対応する場合には、長期間にわたる対応が必要となるケースもあるため、負担になることも考えなくてはいけません。
 いずれにしても、親側に認知症などの問題が起きる前であれば、予め対策を考えることが出来、また選択肢も多くあります。
 そのため、早めのご相談をおすすめします。
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