継続法律相談サービスについて
2015年08月13日
今回は当事務所で行っている「継続相談サービス」についてご紹介します。
成年後見の申立てや、遺産分割協議などについてご相談に来られる方の中には、弁護士に依頼をするほどではないけれども、手続や交渉を進める中で、継続的にアドバイスをしてもらいたいと希望される方もいらっしゃいます。その場合、法律相談をその都度ご予約していただいても良いのですが、費用がかさんだり、また相談者のご都合によっては日程が合わないこともあります。
そのため、当事務所では昨年から離婚、成年後見、相続といった一定の分野について「継続相談サービス」を実施しております。
相談料は1ヵ月1万5000円(および消費税)を固定し、その間、面談、電話、メールなどによる法律相談に随時対応させていただきます。
手続や書類収集、相手との交渉などは、全て依頼者ご本人に行っていただきますが、手続に関する説明や処理方針、注意事項などは相談を通じて継続的にアドバイスさせていただきます。
契約期間は4ヵ月単位とさせていただき、その間に手続きが終わらない場合には、また4ヶ月の延長も承っております。
また、ご本人での対応が困難になるなどして、弁護士が代理人として活動することについてご依頼をいただいた場合には、契約期間中でのご依頼であれば、弁護士費用を一部割引をさせていただいております。
この継続相談サービスを利用して、ご自身で手続を行った方や、自分では処理できないところに関して、弁護士にスムーズに依頼することが出来た、という方もいらっしゃいます。
そのため、いきなり弁護士に依頼をすることに抵抗がある場合でも、お気軽にお問い合わせください。
(なお、弁護士による早急な対応が必要な案件(相談のみの対応には向かない案件)については、その場でご説明させていただきます)