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平成26年における成年後見制度の概況について

2015年07月31日

 最高裁判所事務総局家庭局から、平成26年1月から12月までの成年後見関係事件の概況が公表されています。
 全体の申立件数は34373件で、平成25年に比べると、約0.5パーセント減少しているとのことです。
 後見開始の審判の申立ては1.9パーセントの減少、保佐開始の審判の申立ては約6.6パーセント、補助開始の審判の申立ては約2.5パーセント「増加」しているとのことでした。
 また、成年後見人等と本人との関係でみると、親族が選任されたものが、全体の約35.0パーセント、親族以外の第三者が選任されたものは全体の約65.0パーセントとのことでした。中でも、弁護士、司法書士が選任される割合は上昇しているとのことです。
 認知症にり患する人は、毎年増えているのに、成年後見制度を新たに利用する人が減っているのは気がかりです。
 ただ、保佐や補助開始の審判の申立ては、増えているとのことなので、判断能力を完全に失う前から、対策をしようという方は増えているようにも思います。
 前のコラムでも書きましたが、補助や保佐はご本人の残存能力を活かしながら、サポートが出来る制度ということができます。
 私自身も補助人や保佐人に選任されていますが、ご本人と話し合いができますので、なるべくご本人の意思に沿った財産管理を行うように心がけています。
 また、身寄りがない方の場合、いざ後見開始審判の申し立てを行おうと思っても、大変時間がかかってしまう場合があります。 そのような方については、予め補助や保佐開始の審判を申立をしておき、補助・保佐人が選任されていれば、判断能力を失ったとしても、後見開始審判の申立てスムーズに行うことが出来ると考えられます。
 当事務所でも補助、保佐開始の審判申立手続などについて、積極的にサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:最高裁判所 成年後見事件の概況