当事務所の案件処理期間から見えてくる現実
当事務所では案件の着手から終了までにかかった期間について、集計を取っています(委任契約締結日から終了報告日まで)
その処理期間から見えてきた事実についてお伝えします。
案件処理期間について
案件処理期間(2024年12月末時まで)
遺産分割協議・調停案件:中央値10か月
弁護士にご相談いただく案件は、紛争が激化している案件がほとんどです。
そのため、この「10か月」の間はずっと紛争を抱えて過ごすことになるのです(中央値なので、もっと時間がかかるケースもあります)
時間だけではない負担
紛争を抱えてしまった場合、多くの方は次のような負担が生じます
精神的な負担
- 調停期日への出席や相手方が提出した書面を確認するストレス
- 相手方との対立によるストレス
- 遺産分割のトラブルをきっかけとした親族関係の破綻
経済的な負担
- 弁護士費用(着手金+報酬金)
- 書類作成・収集にかかる実費
- 代償金を支払うことによる出費
なぜ予防が最良の解決策なのか
遺産分割はすでに対立が生じてから弁護士にご相談いただくケースが大半を占めます。
そのため、このようなトラブルを発生させない、あるいは深刻な対立に至る前に早期にご相談いただくことが重要です。
「まだ大丈夫」が「もう手遅れ」になる前に
よくお聞きする言葉があります。
「まだ親は元気だから相続の話は早い」 「兄弟とは仲が良いから揉めることはない」、「弁護士に相談するのは大げさだと思った」という言葉です。
しかし、実際にトラブルに巻き込まれ、調停・裁判を経た多くの方は次のようにおっしゃいます。
「もっと早くから対策しておけばよかった」
「もっと早く相談しておけばよかった」
早期相談で変わる未来
弁護士への相談は、「紛争が起きてから」ではなく「紛争を防ぐため」に行うことに価値があると考えます。
早期相談でできること
- 遺言書の作成による相続紛争の予防
- 任意後見契約による財産管理
- 早期の遺産調査・協議への対応
時間を味方につける選択
問題解決を先延ばしにするのか、今から行うのか。
あなた自身が選択をすることができます。
問題の兆候を感じたら、「まだ早い」ではなく「今がちょうど良い」と考えて早期に相談にいただくことをお勧めします。
弁護士への相談となると気が重い方が大半だと思います。
そのため、当事務所ではできる限り気軽に相談が出来るよう、電話だけでなく、ホームページ、LINEからも相談予約ができ、また90分まで無料法律相談を実施しています。
私たちは、紛争を解決するだけでなく、紛争を予防することも重要な使命と考えています。お気軽にご相談ください!