お子さんに知的障害があり、成人後もご両親が財産管理をしているということもあります。
もし、ご両親が亡くなった場合、残されたお子さんの財産管理をどうするか、ということが気になる方も多いと思われます。
そのような場合に備えて、お子さんの障害の程度に応じて、取れる手段を説明します。
まず、お子さんの知的障害が軽度で、判断能力がある場合には、お子さん自身が第三者との間で財産管理を締結しておくことが考えられます。例えば、お子さんのご兄弟や、信頼できる第三者とお子さんとの間で財産管理契約を結んでおき、その方がお子さんのために、財産を管理するという内容です。
もっとも、この場合には財産管理が適正かどうかを判断するのが、お子さん自身になってしまいます。
そのため、お子さんについて補助開始の審判申し立て(同意権・代理権の付与)を行い、補助人に財産を管理してもらうことも考えられます。この場合には、裁判所が補助人の財産管理が適切かどうかを、チェックすることになります。
次にお子さんの障害が重く、判断能力が無いという場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
具体的には、家庭裁判所に対して、後見開始などの申し立てを行い、親以外の第三者に成年後見人などに就任してもらうことが考えられます。
なおご両親が亡くなってから、成年後見制度を利用することも考えられますが、家庭裁判所に対する申し立てを誰がするか、という問題もあり、本人の財産管理を誰もできない状態が生じてる可能性もあります。
そのため、事前に対策をしておくことが大切です。