今回は遺言の「有効性」についてお話をします。
まず、遺言作成の必要な能力についてみていきます。
まず遺言は「15歳」に達したものは作成できるとされています(民法961条)。
一般的な契約は成人年齢に達しないとできないことから、ここが大きく異なります。
この遺言の作成に必要な能力とはなんでしょうか?
一般的には、遺言の内容を理解しており、その遺言をした結果どうなるかについて理解できるだけの能力があれば、遺言の作成に必要な能力があるとされています。
そのため、遺言者(遺言をした人)が、作成当時遺言の内容を全く理解できていないような場合、形式的には有効な遺言があったとしても、相続人はその無効を主張することができます。
では、遺言者が当時遺言能力を有していたかどうかについて、どのように判断するのでしょうか。
遺言の効力が生じる時は、遺言者はすでに亡くなっています。そのため当時の記録などを遡り、確認を行う必要があります。
例えば、医療記録、看護記録、介護記録、介護認定の記録など客観的な記録から遺言者の当時の状況を判断することになります。
またこれに加えて、遺言自体の内容や、遺言作成の経緯・受け取る人との関係などの事情を踏まえて判断されることとなります。
例えば、遺言者が認知症であったとしても、それが軽度であり、遺言が簡単な内容(例えば、配偶者に全財産を相続させるなど)であり、常々自分が亡くなった際には配偶者に全て相続させたい、と親族に伝えていたような場合、遺言者は自身の遺言の内容などを理解していた、考えられるかと思います。
他方で、遺言者が重度の認知症であり、遺言の内容も複雑であり、かつ遺言で財産を受け取ることとなった人と普段全く接したことがなかったというような場合には、遺言作成能力に疑いがもたれる、と考えられます。
実際には、このような事情を一つ一つ考慮し、遺言者の遺言能力の有無を判断することになります。
遺言能力の有無については、どうしても当時の記録などをさかのぼって調査を行う必要があります。
また資料を集めても、それだけでは一般の方は判断ができないというケースもあります。
そのため遺言の有効性について疑いがある場合には、弁護士にご相談をいただき専門的な観点からアドバイスを受けることをお勧めします。
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