このコラムでは遺言の必要性・有用性についてお話をしてきました。
ただ、遺言を作る必要がないと考える方も多いかもしれません。
お話をきいていくと、その考えの根本にはいくつかの勘違いもあるようです。
今回から、この点についてお話をします。
まず1つ目は「家族が少ないから」という理由です。
例えばご夫婦だけのご家庭の場合が考えられます。
多くの方は、「他方の配偶者のみが相続人になる」と考えがちです。
例えば夫が亡くなったら妻だけが相続人になる、という考えです。
しかし、実際には亡くなられた配偶者のご兄弟や姉妹も相続人になります。
そのため、亡くなった方のご兄弟姉妹との連絡が取れなかったり、その方が認知症だったりすると相続手続きが複雑になることがあります。
特に、ご兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そこお子さん(甥・姪)が相続人になりますから、余計に相続手続きは複雑になります。
協議が上手くいかない場合、最終的には家庭裁判所での調停や審判が必要となります。
そうなると、遺産分割が完了するまでに、数年かかる可能性もあります。
その間、金融機関が預貯金の相続手続に応じず、結果として生活費の引き出しができずに困るといったこともあります。
そのため円滑な相続を希望される場合、配偶者が財産をスムーズに引き継げるよう、遺言を作成しておくことが重要です。
まずは一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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