前回に引き続き、被相続人を介護したことが相続の場面でどのように評価されるかについてのお話です。
介護をしたこと自体が相続の場面で評価されづらいということをお話ししましたが、どのような対策が可能でしょうか。
まず被相続人の方に判断能力がある場合には、相続時に介護について評価されるような「遺言」を作成しておいてもらうことが考えられます。
前回までのお話は、あくまで遺言が存在しなかった場合についてのことなので、遺言がある場合にはそれに沿って相続がなされます。
そのため、予め遺言を残しておいてもらうことにより、トラブルが起きることを回避することが可能となります。
また介護を行うことの対価をもらうことを、合意し、書面を作成ておくことが考えられます。
実の親(親族)を介護するのにお金なんて・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に介護を経験した方のお話を伺う限り、これを長年に渡り無償で行うことは、親族(その配偶者)の犠牲の下にしか成り立たないと考えられます。
そのため被相続人ときちんと協議し、合意をしておくこともトラブルを防ぐことにつながると思います。
では、被相続人の方に判断能力が残されていない場合はどうでしょうか?
この場合、親族で協議し、介護にかかる負担とそれを公平に負担してほしいことを伝えるべきかと思います。
もちろんそれによってすべてのトラブルが防止できるわけではありませんが、相続人の間で合意ができていれば、実際の相続開始時に発生するトラブルを回避できることも考えられます。
またどうしても協議がまとまらない場合、今までお話したようなトラブルが起きてしまう可能性があります。そのため、施設で介護のプロに任せるという選択肢も考えてもよいかとは思います。
いかがだったでしょうか?
介護が相続の場面でどのように評価されるのかについてみてきました。
長年に渡り介護をしてきた方が、相続の場面で悲しい思いをされることは防ぎたいと考えております。
なかなか家族と話し合いづらい場面であることは承知していますが、後悔するよりはきちんと話し合うことをお勧めしております。
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