成年後見制度(法定後見制度)という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際にはどのくらいの数が運用されているのでしょうか。
最高裁判所事務総局 家庭局が公表している資料によれば、成年後見制度を利用している方々は、平成25年12月末時点で、「17万6564人」とのことです。平成22年12月の時点が「14万0309人」だったことに比べると3年で約3万6000人増加しているようです。制度の利用目的については、本人の預貯金解約や、施設入居といったことが多いようですね。
今後、ますます高齢化社会が進むことからすれば、成年後見制度の利用を必要とされる方は、より増えていくのではないでしょうか。実際、親族を施設に入居させる必要があり、その親族の財産を処分する必要性が生じたことがきっかけになり、当事務所に相談に来られる方も多いと感じています。
また、成年後見相当とまでいかなくても、補助や保佐といった制度を利用したいというご相談もあります。ご本人の状態に応じた制度を利用し、サポートをすることがご本人のためにもなりますので、一度主治医の先生にご判断いただき、その上で方針を決めることも重要なのではないかと考えています。
成年後見に関連する分野は、当事務所も力を入れて取り組んでいる分野ですので、お気軽にご相談ください。