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コラム

「お金の管理に不安がある場合はどうすれば・・・??②」

2023年12月12日

前回に引き続き、今後のお金の管理に不安がある場合についてお話します。

今の時点では認知症にもかかってないし、自分でもいろいろ判断はできる。でも将来的に判断能力が低下したときに備えておきたいという方もいらっしゃいます。

 

その場合、任意後見契約を締結し、いざというときに信頼できる人に財産の管理などができるようにお願いしておくことが考えられます。

 

 

この契約を結んでおくことで、ご親族や専門家など事前に財産の管理をお願いしたい方を指定しておくことができます。

 

法定後見制度との一番の違いは、「後見人を自分で選ぶことができる」という点です。

法定後見の場合、後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めます。
そのため、利用をちゅうちょする人も多いのですが、任意後見であれば自分で選ぶことができます。

 

そして、ご本人に財産管理の支援が必要な状態になったとき、受任者(契約で後見人に指定された方)などがその旨を、裁判所に申し立てをして後見制度の利用が始まります。

 

また任意後見人は契約で定めた事項については、代理人として活動することができます。そのため、施設や病院との契約、介護サービスなどの契約も本人に代わって締結することができます。

 

 

このように、お金の管理だけでなく、介護・入院などに関するサービスも対応できるため、ご本人の状況に応じた対応が可能となります。

 

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