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コラム

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの?③」

2023年11月05日

自筆証書遺言、公正証書遺言とお話をしてきましたが、今回はどの方法で遺言を作成すればよいのか、についてお話しします。

 

結論から言えば、遺言を作成する時点で相続トラブルが発生する可能性が高そうであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

相続トラブルが発生する可能性が高いケースというのは、このコラムでも何度かお伝えをしていますが、簡単に言えば

・相続人同士の仲が悪い
・遺産の大半を不動産が占めており、そこに相続人の一人が住んでいる
・お金の管理を相続人の一人に任せている

 

場合などが挙げられます。

 

相続トラブルが生じるようなケースでは、自筆証書遺言が残されていても、お互いに疑心暗鬼になってしまい、「本当に本人が作成したのか、書かされたのではないか?」という争いになってしまうケースもあります。

そうなってしまうと、この遺言が真正なものかどうかから裁判で確認する必要が出てくるなど、時間と手間がかかってしまいます。これでは遺言を残すメリットが少なくなってしまいます。
そのため、予めこのような事態が想定できるケースでは、公証人・証人が立ち会い、本人の意思を確認した上で作成をする公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

 

またご本人が相続トラブルは起きないだろうと思っていても、実はトラブルの火種を抱えていた、というケースも少なくありません。

そのため、遺言を作成する際には弁護士にご相談いただき、「相続トラブルのリスク診断」を一緒に行うことをお勧めします。

 

 

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