高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

「遺言はどの方法で作成しておけばよいの??①」

2023年10月25日

前回まで遺言を作成しておいた方がよい人についてお話をしました。
では、遺言を作成するにしてもどのように作成すればよいのでしょうか??

 

まず、遺言は要式行為とされており、法律に定められた形式に則って作成する必要があります。
そのため録音や録画データ、パソコンのワープロソフトで作って打ち出したものなどは、遺言としては認められません(2023年10月現在)。

 

そのため、一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。

 

自筆証書遺言は全文を自分で書き、日付氏名を自書し、押印をする必要があります。この要件を欠いてしまうと、無効になるおそれがあります(もっとも相続財産の目録は遺言と一体のものとし、その目録署名・押印をすることで自書でないものでも代用することが可能です)。

 

自筆証書遺言は、自宅で1人でも作ることができるので、お手軽に作成できることがメリットです。

 

ただ、遺言者が亡くなったあとで、本当にその人が作ったのかが争いになることもありますし、遺言の内容の解釈が争いになってしまうことがあります。
それにより、相続人間でトラブルが生じてしまっては、せっかく遺言を作成した意味がありません。
また、自筆証書遺言を自分で保管する場合には、相続人がその遺言を発見できない、というリスクもあります(そのような場合に備えて、自筆証書遺言書保管制度を利用したり、弁護士に遺言を預けておくことも考えられます)。

 

 

このようにお手軽に作れる一方で、リスクもあります。
そのため自筆証書遺言を作成する場合にも弁護士に相談するなどし、のちのちトラブルが生じないように準備をすることが大切です

 

相続・遺産分割・後見・労災・離婚について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!

 

お問い合わせは、こちらから