「終活」という言葉が一般的になり、相続対策に関心がある方が非常に増えたという印象を受けています。
その反面、やはり自分や自分の親には関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか?
今回はこれまでとまた視点を変えて、遺言を作成しておくことをお勧めする場合をお伝えします。
ご参考にしていただけると幸いです。
<資産が「複数種類」ある方>
資産なんてないよ、と思われる方も多いかもしれません。
ですが、ご自身の財産を見直していただくと、
・メインバンク以外にもいくつかの金融機関に口座を持っている
・自宅が持ち家である
・退職金を受け取り、その一部を投資信託にした
・金融機関に勧められて株式を運用している
このように考えてみると、複数の資産をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
この場合に相続が発生すると、この金融機関・証券会社など一つ一つ手続きが必要になります。また不動産も相続登記が必要になります。
またご遺族が投資信託や株式の運用のことを知らない場合、それを探す必要がありますし、見つけたとしてもまた手続きが必要になります。
このように、複数種類の資産をお持ちの場合、相続の手続き自体が煩雑になる可能性もあります。そうは言っても、一つにまとめてしまうのも、リスクはあります。
このような場合、遺言を作成し、資産を一覧化しておくことで相続手続きをスムーズに行うことができます。
また遺言までいかなくても、一覧化しておくことで、いざという時にはご親族がその財産を確認することができます。
1から探すよりは手間を減らすことができるかと思います。
このように、自分には関係がないと思っていても、実は遺言があった方が良い人はおおくいらっしゃいます。
そのため、一度弁護士に相続についてご相談をすることをお勧めします。
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