高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

「後見制度を利用するのは不安なんだけれど・・・③」

2023年09月14日

前回に引き続き、後見制度を利用する場合に、良くいただくご質問についてお話しします。

 

 

<後見人には費用はどれくらいかかるの?>
第三者の専門職が後見人などに就任した場合、毎年いくらくらいかかるのか、というのは気になるところだと思います。
この報酬の金額ですが、法定後見の場合には決めるのは家庭裁判所です。

まず、後見人は必ず毎年1回は裁判所に対して、1年間の業務内容と収支、財産の状況などを報告します。
裁判所はこの報告をもとに、後見人の業務量やご本人の財産状況(収支や持っている財産)に応じて後見人の報酬を決めます。

 

このように報酬を決める際、ご本人の財産状況も参考にされますので、財産の範囲内で支払い可能な金額が決められます。
この報酬の具体的な基準は明確にはされていません。この点も相談者の方が不安に思うところだと思いますが、東京家庭裁判所ではおおよその目安を公表しています。

 

具体的には毎月の報酬の基本は2万円とされています。
また管理する財産が多くなるほど、財産の管理が複雑になり、かつ責任も増すため増額されます。
具体的には流動資産(ご自宅の評価額などは含まないという意味です。)が1000万円を超え500万円以下の場合には月額3~4万円程度、5000万円を超える場合には月額5~6万円程度とされています。
※この法定後見制度の報酬に関しては、現在、議論が続いており今後変更される可能性があります。あくまで本コラムを作成の時点ということでご理解ください。

 

このように裁判所が決めた金額を、ご本人の預貯金の中からお支払いいただくことになります。

 

後見制度の利用にご不安がある方はまずは弁護士にご相談下さい!

 

後見・相続・遺産分割・労災・離婚について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!

 

お問い合わせは、こちらから