前回に引き続き、後見制度の利用について、良くご質問を受ける点をお伝えします。
<後見人には誰が選ばれるの?>
後見制度を利用する際に気になるのが、誰が後見人に選ばれるのか?という点です。
まず、原則として誰を後見人に選ぶのかは、家庭裁判所が決めるとされており、そのこと自体には不服の申し立てができません。
これだけ聞くと、全く見ず知らずの第三者が選ばれてしまうのではないかと不安になると思います。
しかし、実際の運用では、家庭裁判所にはいろいろな事情を説明し、後見人の候補者を挙げることもできます。
例えば、親族を候補者に挙げることもできますし、自分が信頼できる弁護士を候補者に挙げることもできます。またそれだけではなく、親族と弁護士の両方を候補者に挙げて、両方選任してほしいと申し出るといったこともできます。
もちろん、家庭裁判所がこの申し出を裁判所が必ず聞いてくれるというわけではありません。
ただ当事務所で対応した案件を見る限りでは、家庭裁判所は事情をよく考慮し、その事案ごとに個別に適切な判断をしているという印象です。
他方で、東京や横浜の家庭裁判所の運用として、①預貯金などの流動資産(すぐに現金化できるもの)が多額の場合には、親族だけが後見人に選任されるというケースはないと考えられます(この場合には、候補者に弁護士を挙げることで、その弁護士を選任してもらうことが考えられます)。
また、②本人の親族間に争いがある場合、候補者がそのまま選任されることはないと考えられます。
例えば、本人の子ども同士で、本人の財産管理や介護の方針などでトラブルがすでに起きてしまっているような場合です。
この場合には、候補者に弁護士を挙げていても、第三者の専門家が得られることになると考えられます。
このように、後見人に誰を選ぶのかは最終的には家庭裁判所が決めますが、事情を把握し、それを踏まえた判断を行っていると考えられます。
そのため申立てを検討される際には弁護士にご相談いただき、後見人にどのような人が選任される可能性が高いかについて、検討することをお勧めします。
後見制度の利用にご不安がある方はまずは弁護士にご相談下さい!
後見・相続・遺産分割・労災・離婚について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!
お問い合わせは、こちらから