後見制度に関するご相談を受ける中で、「後見制度を利用するのは何となく不安」という声を良く伺います。
ニュースなどで後見制度の悪い側面を見てしまっていることも原因かと思われますが、後見制度についてよく分からないということも一因にあるのではないでしょうか。
そこで今回から何回か渡り、後見制度についてよくご質問いただく点についてお話していきます。
<本人のお金は適切に管理してもらえるの??>
ご相談に訪れるみなさんが一番心配される点と言っても過言ではないかもしれません。
まず後見人は広い代理権を有し、ご本人の財産を管理します。
もっとも、この財産の管理については裁判所の監督を受けて行っています。具体的には就任時に財産を調査し、裁判所に報告したのちは、最低でも1年に1回は、財産の現状を資料と一緒に報告します。
例えば、通帳や株式の取引明細を提出することはもちろんのこと、本人のために使ったお金について領収証などと一緒に報告をします。
また現金を引き出して使った場合には、それを何に使ったかというのを1円単位で説明をし、資料を提出します。
そして問題があれば裁判所は後見人に説明を求めるなどし、それでも問題が解決できず、これ以上後見人を続けさせることが不適当と判断した場合、後見人を「交代」するための対応をします。
このように、適切な財産管理がなされているかどうかを常に裁判所の監督を受けながら、業務を行っています。
そうは言っても第三者の弁護士に財産の管理をお願いすることに、抵抗や不安を感じる方は大変多いかと思います。
しかし2022年の特殊詐欺の認知件数は1万7570件、被害額は370億8000万円以上にも上るとのことです(警察庁ホームページより)。
ここには認知症を患っている方が被害に遭っているケースも多数含まれていると考えられます。
ここで後見制度を利用し、財産管理を弁護士が行っていれば、そもそも特殊詐欺に遭って送金をする、ということがありません。
仮にご本人から大金を振り込みたいと相談を受けたとしても、後見人がその支払いの必要性を確認・検討し、場合によっては裁判所の相談をして判断することになります。
このように専門家・専門機関が複数の目線で支出をチェックするため、詐欺被害に遭うリスクを格段に下げることができます。
後見制度を利用することで、裁判所の監督の下で、ご本人の財産を守ることができます。特に高齢で1人で住まれている方については、後見制度を利用するメリットは大きいかと思います。
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