前回に引き続き、相続問題が起きやすいケースをご紹介します。
相続人の方が、被相続人の介護の負担を引き受けていたような場合です。
例えば次のようなケースです。
<ケース1>
被相続人:Xさん(配偶者はすでに他界)
相続人:長女Aさん、長男Bさん
被相続人は長男Bさん家族と亡くなる直前まで同居していた。
介護は長男Bさんとその家族が行っていたというケースです。
この場合AさんがBさんに対して、法定相続分に基づく遺産分割を求めたところ、Bさんは自分達が介護をしてきたのに納得ができない!とAさんの申し出には応じられない、という主張がされることがあります。
この場合、「寄与分」という制度を使い、法定相続分を修正することが考えられますが、家族による介護が寄与分としてどこまで考慮されるかが不透明であること、また家庭裁判所での調停・審判においても、介護をしていた方が納得するような結論が出づらいことから、協議や調停が長期化する傾向があります。
特に同居で介護をしていた場合には、前回お話しした「使途不明金」の問題も絡むことが多いので、より問題は複雑化します。
被相続人が離婚・再婚をしており、前の配偶者との間でも子どもがいるというケースです。
<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:現配偶者のCさん、CさんとYさんの間の長男Dさん、前配偶者との間の長女Eさん
このような場合、EさんとC・Dさんには交流がないことが多く、その存在も知らなかったというケースがあります。
そのため遺産分割協議を始めるに当たり、連絡を取ることすら困難であったり、連絡が取れたとしても、感情的な問題に発展してしまうこともあります。
超高齢社会を迎えていること、また離婚や再婚自体が珍しいことではないことから、これら2つのケースも、多くの方に当てはまるのではないかと思います。
このようなケースも予め対策をしておくことで、トラブルを回避することが可能です。心当りがある場合には、当事務所までご相談下さい!
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