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「相続問題が起きやすいのはどんなケース?①」

2023年08月24日

前回、相続対策の準備についてお話をしましたが、今回はもう一歩進んで相続問題が起きやすいケースについて、最近ご相談が多い類型を何回かに分けてご紹介いたします(このテーマは以前にもお話ししていますが、復習の意味を込めてご覧いただけると幸いです)

 

まず遺産の中で、「自宅不動産」の価値が占める割合が高い場合です。
例えば、次のような場合です。
<ケース1>
被相続人:Xさん(配偶者はすでに他界)
相続人:長男Aさん、長女Bさん
遺産の総額が5000万円で、自宅不動産が4000万円、預貯金が1000万円、その自宅不動産には長女Bさんが住んでいるというケースです。

 

Bさんは自宅不動産を自分のものにして今後も住み続けたいという希望を持っていますが、そうするとAさんは預貯金を全部もらっても法定相続分に満つることはありません。

 

その場合、Bさんが自分のお金で足りない部分を準備できればいいのですが、それができない場合には、借り入れをするなり、不動産の処分をするなりといった必要が出てきてしまいます。
また不動産を共有にするといったことも考えられますが、Bさんだけがそこに住むとなると、Aさんに「家賃」を払うのか、払う場合にはいくらにするのかといったことでトラブルが生じる可能性もあります。

 

また被相続人の遺産について、「使途不明金」が生じていると疑われるケースです。
<ケース2>
被相続人:Yさん
相続人:長女Cさん 次女Dさん
Yさんは認知症で、亡くなるまでの数年間はCさんがYさんの介護をしながら、Yさんの預貯金の管理をしていた。Yさんが亡くなったあと、DさんがYさんの預貯金通帳を調べたところ、多額のお金が引き出されていた、というケースです。

 

このような場合に、DさんがCさんに対して、「Yさんのお金を使い込んだ」ということを疑い、遺産分割の話し合いに入れないことも多々あります。Cさんとしては、Yさんの介護をして、Yさんのために使ったのに、疑われるのは心外だということでトラブルになってしまうケースも多々あります。
この点が解決できないと、遺産分割協議にも入れないということもあり、遺産分割協議が長期化する原因の一つにもなっています。

これら2つのケースは、多くの方に当てはまる可能性があります。
そのため、もし心当りがある場合には、早めに弁護士にご相談いただき、対策を考えることをお勧めします。

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