高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

「老後のために何から準備した方が良いの?③」

2023年07月24日

今回も老後のための準備についてお話しします。

自分が亡くなった後、財産を引き継いでほしい方はいますか?
これは多くの人にとって重要な問題です。

まず遺言を作っていない場合、法律で決められた方(法定相続人と言います)が相続をします。

 

しかし誰が相続人になるかは、家族構成によって異なりますし、また離婚、再婚などで変化が起きます。
例えばAさんという方がBさんと結婚し、子Cさんが生まれました。
その後、Aさんが離婚し、Dさんと再婚したのち、子Eさんが生まれたという場合、Aさんが亡くなると法定相続人はCさん、Dさん、Eさんとなります。

 

またお子さんがいらっしゃらない高齢のご夫婦の場合を考えてみます。夫が亡くなると法定相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」となります(※夫の両親などはすでに他界していることが前提)。

 

ご兄弟との関係が良好でも、相続手続きが始まったときには、年配で書類の準備が難しい、認知症の方がいて話し合いができないなど、すでに兄弟姉妹も亡くなっているが、その子ども(甥・姪)と連絡が付かないといった事態も考えられます。
このような場合には、手続きが進まなくなる可能性があります。

このようにライフステージにより、相続問題も変化します。
適切な対策を講じなければ、「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔することがあるかもしれません。

 

このような事態を想定し、円滑に財産を引き継ぐためには、自分が亡くなった後、まずは誰にどのような財産を引き継いでもらいたいのかを考え、遺言書を作成することが重要です。
遺言書を作成しておくことで、相続を受ける人、遺産の具体的な分配方法などを定めることができ、遺産分割が実現することができます。
それにより、遺族の間でトラブルが生じることを防ぐことができます

 

このような効果的な遺言を作成するためには専門的な知識が必要です。そのため、弁護士に相談して、相続リスクを洗い出し、遺言書作成のサポートを受けることをおすすめします。

 

相続・遺産分割・後見・離婚・労災について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!

 

お問い合わせは、こちらから