高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

「自分に何かあった時に、家族や周りの人に迷惑をかけたくない」

2023年07月03日

このように心配される方も多くいらっしゃいます。
では、人が亡くなった場合には家族(相続人)や周りの方はどのようなことを行う必要があるのでしょうか??

 

まず、人が亡くなると、関係各所への届出を行う必要があります。
また相続人が銀行の手続きをする場合には、生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃えて窓口で手続きをする必要があります。

また不動産をお持ちの場合には、相続登記をする必要があります。
そして、遺産の総額によっては、相続税の申告や支払いなどの対応をしなければならない場合もあります。特に相続税は期限があるので、迅速に必要な書類を揃えたり、税理士の先生に相談するなどして対応をする必要があります。

 

遺産分割に関して家族の中で争いがない場合でも、親族を亡くされた悲しみの中でこれらの手続きをご家族が行うことは負担が大きいと言えます。

 

他方で、ご家族がいらっしゃらない場合には、そもそも亡くなったあとの対応を誰がするのか、施設や病院の支払いや対応をどうするのかといったところから問題が発生してしまいます。

このような場合に備えて、手続きを予め弁護士に相談し、遺言を作成しておくこと、その遺言の執行を任せておくことは有効な解決策です。

 

またご家族が周りにいらっしゃらない場合、弁護士と死後事務委任契約を結び、死後の対応を任せることや、遺言を残しておくことで対応をすることができます。

特に超高齢社会を迎えた現在においては、相続が始まる段階では配偶者もお子さんもご高齢になっていて、手続きが難しくなっている可能性も考えられます。

 

ご自身が亡くなった場合に、ご家族や周りの方の負担を増やしたくない、と思われたのであれば、今から対策を取ること、そのために弁護士に相談をすることをお勧めします。

相続・遺産分割・後見・離婚・労災について、初回無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!

 

お問い合わせは、こちらから