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「遺産分割調停ってお金がかかるんじゃないの??」

2023年06月23日

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、そこで解決を図ることが考えられます。

 

では、この遺産分割調停にはどれくらい費用がかかるのでしょうか?

 

結論から言えば、調停の申立て自体の費用は数千円、申立に必要な添付書類を集めるのも数万円で済むと考えられます。

 

まず調停は家庭裁判所に申立てを行いますが、その際には印紙1200円と裁判所から発送する郵便に使う郵便切手代を予め納める必要があります。これは相続人の数によって異なりますが相続人の数が少なければ数千円で収まります。

 

また必要資料として、少なくとも被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と住民票除票、相続人全員の現在の戸籍と住民票を集める必要はあります。
そして、遺産に不動産や預貯金が含まれる場合、現在事項証明書や残高証明書などを集める必要があります。

 

これは相続人の人数や遺産がどの程度あるかによって異なりますが、一般的には数万円で済む場合が多いと考えられます。
そのため、調停の申立てには、上記のとおり数万円ほどかかると考えられます。

 

この手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかります。
この弁護士費用については、委任契約の内容にもよりますが、最低でも数十万円はかかることが多いかと思われます。

 

また、調停手続きの中で「遺産の評価額」に争いが生じてしまった場合には、裁判所による「鑑定」で評価額を定める必要があります。
この鑑定に数十万円以上かかってしまうことがあります。

 

 

このように、遺産分割調停を申立てるだけであれば、数万円で済む場合が多いと思われます。

 

もっともご自身の権利について適切な主張を行うためには、弁護士への依頼が必要な場合もあります。また費用をかけても鑑定を行った方が、ご自身に有利な結果になることもあります。

このような判断を行うためにも、遺産分割協議・調停に先立って、弁護士に相談をされることをお勧めします。

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