ある方が亡くなると、遺言がない場合には遺産分割の話し合いを行う必要があります。
その話し合いが終わる前に、全員で預金だけ先に下ろしてしまうというケースも考えられますが、何か問題はないのでしょうか?
例えば次のようなケースです。
Aさんが遺言を残さずに亡くなりました。
Aさんの法定相続にはお子さんのB、C、Dさんのみで、AさんとBさんは同居しており、C、Dさんは遠隔地に住んでいました。
現時点では遺産分割協議は全く進んでいません。
このようなケースでAさんの預貯金を下ろすために、Bさんが銀行にAさんが亡くなったことを連絡し、相続手続の書類を準備しました。
そして自分が「代表相続人」として手続きをしたい、とCさんDさんに申出をしました。
これには何か問題はないでしょうか?
このようなやり方で手続きを進めた結果、トラブルになってしまったというご相談を受けることが良くあります。
そもそも他の相続人が預金額がいくらだったのか知らなかった(教えてもらえなかった)とか預金を下ろした人が他の相続人にきちんと分配をしなかった、分配の約束もあいまいだった、というようなことが原因でトラブルになってしまうケースが見受けられます。
遺産分割協議では、まずは被相続人の遺産を全て把握し、その価値も把握した上で、どのように分けるのかということを決めてから、現金化や名義変更を行うことで、トラブルを防ぐことができると考えます。
ご親族同士でもお互いの考えが100パーセント一致しているかは分かりません。また手続きを誰かに任せきりにしてしまうことで、トラブルが生じてしまうこともあります。
そのため、まずは亡くなった方の遺産を全員が把握し、今後の対応をどうするかというのをきちんと話し合っておくことが大切です。
またこのようなトラブルを防ぐためにも、相続が開始したら弁護士に相談をされることをお勧めします。
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