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「『二次相続』ってなに? 何か特別な対策が必要なの??」

2023年06月12日

相続問題について検討する中で、「二次相続」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか??

 

二次相続は法律用語ではなく、正確な定義というのはありません。
一般的な使われ方としては、両親の一人が亡くなった時のことを一次相続、残された配偶者が亡くなった時のことを二次相続とされています。

 

例えば、AさんBさんという夫婦がいたとします。
A・Bさんの間には子ども・CさんDさんがいました。
Aさんが亡くなった時にはBさんが全て相続をすることにしました(一次相続)。その後、Bさんが亡くなったので、Cさん、Dさんが遺産分割協議を行うことになりました(二次相続)。

 

二次相続の問題は、相続税の面からフォーカスされることが多いのですが、実は相続トラブルが起きやすい場面でもあります。

 

一次相続の場面では、配偶者が全て相続をする、ということで納得をされる方も多いのですが、親が亡くなり、子どもだけになると、トラブルが生じるというケースが多くあります。
親が生きている間は我慢していたけれども、亡くなってからは自分の言いたいことを言いたい!という方もいらっしゃいます。

 

それ自体が問題というわけではないのですが、これにより感情的な対立が生じてしまって、話し合いもできないということになってしまうこともあります。

このような場合に備えて、一時相続の時点から対策を考えておくことも必要です。
例えば配偶者に全て相続をさせるのではなく、二次相続を見据えて分割をしておく、残された配偶者に遺言を作成してもらうといったことが考えられます。

 

もちろん相続税対策も大切ですが、上記のとおり二次相続でトラブルが生じてしまった場合、弁護士費用もかかり、解決までに時間を要してしまいます。
そのことを踏まえ、相続が発生した時点で、弁護士にもご相談をいただき、トラブルを防ぐための対策について検討することをお勧めします。

 

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