認知症と診断された方は、遺言の作成は可能なのでしょうか?
まず遺言の作成には「遺言能力」が必要とされています。
簡単に言ってしまえば、ご本人が作成する遺言の内容自体を理解していること、遺言の結果として起こる事態を理解していることと考えられています。
この遺言能力ですが、遺言は15歳から作成することができるので、一般的な法律行為の時に要求される能力とは異なる、という見解もあります。
ただ法律上は明確な定義はなされていません。
次に、認知症を患ったからといって、上記能力が全て失われるというわけではありません。
そのため認知症になったからといって、遺言を全く作成できない、ということにはならないと考えられます。
ただ、そのような状態で作られた遺言は、有効か無効かで争いになる可能性が非常に高い、と言えます。
そのため認知症と診断された場合には、遺言を作る上で次のような準備をしておくべきと考えます。
・遺言の作成の時点で医師の診断を受け、遺言が作成できるだけの能力があるとされれば、それを診断書に記載してもらう
・遺言書の記載内容は、本当に自分が理解できる内容にする。
・公正証書遺言にし、公証人・証人らなど公正な第三者の立会いの下で作成をする
このような準備をしたとしても、ご本人が亡くなったあとで遺言の効力が争われることがあります。
そのようなトラブルを避けるためにも、遺言はできる限り早めに作成しておくことをお勧めします。
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