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コラム

「遺産分割調停はどのように進むの?③」

2023年05月31日

最後に今までお話ししてきたこと以外で、遺産分割調停でトラブルになりやすいことについて、いくつかお話しします。

・使途不明金
例えば、被相続人Aさんの預貯金を子であるBさんが生前から管理していたとします。
Aさんが亡くなった後で、Aさんの生前に、預貯金から多額の引き出しがなされていることが分かりました。

この引き出しについて、BさんはAさんのために使ったと説明をしましたが、他の相続人はそれでは納得ができない、という場合、この「生前に引き出された預貯金」をどう処理するかという問題が起こります。
この点について、相続人全員で合意ができない場合には、別途民事裁判で決着をつける必要があります。

この問題が解決できないと、具体的な遺産分割の話し合いに進めない、という方もいらっしゃるので最終的な解決までには時間がかかることが予想されます。

 

・葬儀費用
被相続人の葬儀費用を、分割前の遺産から清算するかについても争いになることがあります。
葬儀費用は、被相続人が亡くなった後に生じるものですから、当然に遺産から清算ができるものではありません(被相続人が生前に葬儀会社と契約していた、などの事情があれば別です)。
相続人全員が遺産から清算をすることに合意をすれば清算できることになりますが、それができない場合には、民事裁判で決着をつける必要があります。

 

・他に遺産があるのではないかという主張がなされる場合
例えば、相続人の一人から、「遺産分割調停で遺産とされているものについては争わないが、他にも遺産があるはずだ」、という主張がされることがあります。
昔、両親はこの銀行に預金をしていたとか、もっと預貯金があったはずだ、ということで主張がされることがあります。
これは前回お話しした「遺産の範囲」や上記使途不明金ともかかわってくる問題にもなります。

ただ裁判所は独自に遺産の調査を行ってくれるわけではありません。
そのため、他にも遺産があると主張される場合には、その方が証明を行う必要があります。

このように遺産分割調停においてはトラブルになりうることがいくつもあります。
ただ、被相続人の方が遺言を作成しておくだけで解決できる問題がいくつもあります。
また使途不明金や葬儀費用の問題なども、生前から対策をしておくことが可能です。

相続が始まった後でトラブルに巻き込まれてしまうという事態を防ぐためにも、出来る限り早めにご相談をいただくことをお勧めします。

 

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