前回の続きです。
相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の評価について確定した場合、遺産をどのように分けるかを話し合います。
遺言が存在しない場合には、法定相続分に基づいて遺産を分割をすることになります。
この時、「特別受益」や「寄与分」といった法定相続分を修正する要素が主張されることがあります。
例えば、相続人の一人が被相続人の生前に多額の贈与を受けている、あるいは相続人の一人が被相続人を経済的に支援していた、といったことで、法定相続分どおりに分割するのは不公平だという主張がなされることがあります。
こちらについては、主張をする人がそれを証明する資料などを出して立証する必要があります。
これらについても合意ができた場合、最後は遺産の具体的な分割方法です。
遺産が預貯金だけであれば、解約をして現金を分ける、ということになりますが、不動産などが含まれる場合、どう分けるかについて問題になことがあります。
例えば、ある相続人は不動産は自分が相続して残りの遺産で不公平にならないように調整したい、ある相続人はその不動産を売却して現金化して分割したい、というように意見が割れてしまうことがあります。
この分割方法について合意ができない場合には、調停は不成立となり、審判手続に移行します。そして、裁判所に判断をしてもらうということになります。
このように、遺産分割調停においては当事者の方々で一つ一つ合意をしていくことが必要になります。
そのため、遺産分割協議の時点から、調停になった場合を見据えて対応していく必要があります。
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