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コラム

「遺産分割調停の手続はどのように進むの?①」

2023年05月29日

遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停で解決を求めることになります。
この遺産分割調停はどのように進むのでしょうか?
今回はこの遺産分割調停の手続がどのように進むのかについてお話しします(今回は遺言が存在しないことを前提しています)。

 

遺産分割調停では、まず「相続人の範囲」の確認が行われます。
これは法定相続人が誰か、という点について相続人全員が合意ができるかの確認が行われます。
法定相続人は被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍から確認ができますが、例えば被相続人が認知症だったのに養子縁組をしているなど、生前の身分関係が争われるということもあります。

 

次に「遺産の範囲」の確認が行われます。
これは遺産分割の対象となる財産について確認します。
被相続人名義の財産が対象になりますが、例えば、孫名義で被相続人が貯めていた貯金や、被相続人名義であっても別な親族が貯めた貯金など、遺産に含めるかどうかが争いになることもあります。

 

そして「遺産の評価」の確認が行われます。
遺産に不動産や非上場会社の株式などが含まれる場合、それをいくらと評価するかについて確認を行います。
特に不動産やその株式を売却しない場合には、どのように評価するかによって遺産分割方法が異なります。

相続人全員で評価額が合意できないと、裁判所で鑑定を行うことになります。この鑑定費用については相続人全員で負担することとされています(なお、この費用は鑑定対象によって異なりますが、数十万~数百万円になることもあります)。

 

このように遺産分割に至るまでには相続人全員で合意をしなければいけない事項が多くあります。
相続人・遺産の範囲に争いがある場合、別途裁判で確定をしなければならなくなります。そのため解決までに時間を要することになります。

 

そもそも遺産分割協議を始める段階でどのような点が問題となるのか、それをどのように解決すべきかについては、ご本人では判断が難しいかと思います。
そのため、まずは弁護士にご相談下さい。

 

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