遺言が存在しない場合、相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことになります。
その際、遺産分割の条件などが付けられることがあります。
例えば長男が残された親の面倒を見る代わりに、遺産を全て相続するというような内容で遺産分割協議がなされたとします。
ところが、そのあと長男が親の面倒を全く見なくなったという場合に、この遺産分割のやり直しを求めることができるのでしょうか?
まず遺産分割協議は「相続人全員の合意」があればやり直しをすることは可能です。この場合、長男を含めた全員の合意があればやり直しをすることができます。
では長男がやり直しを拒んだ場合はどうでしょうか?
この場合、遺産分割協議の条件を守らなかったということで、遺産分割協議を「債務不履行解除」することが考えられます。
しかし判例上は遺産分割協議の債務不履行解除は認められていません(最高裁判所 第一小法廷平成元年2月9日判決 参照)。
そのため相続人のうち一人でもやり直しを拒んだ場合には、遺産分割協議をやり直すことはできなくなる、と考えられます。
これを踏まえて遺産分割協議に条件を付ける場合には、慎重に検討する必要があります。
取り返しがつかない事態を避けるためにも遺産分割協議を行う際には弁護士に相談することをお勧めします。
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