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コラム

「遺言書は公正証書で作らないとダメなの??」

2023年04月25日

遺言書の作成は相続トラブルを防止するためにとても有用です。

一般的な遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類が挙げられますが、ご自身が作成する際に、「どちらがよいか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
今回は公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがおすすめなのかをお話しします。

 

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
原則として遺言者が直接公証役場に行き、公証人の前で遺言書を作成することになります(実際には作成日の前に文案をやりとりし、内容の確認を行います)。

また費用は掛かるものの公証人に出張してもらい、作成をすることも可能です。

 

公証人が遺言者が希望する内容を聴き取り、その内容を本人に確認してもらった上で読み上げ、遺言者と証人2名が確認し、内容に間違いがないことを確認した上で作成を行います。
そのため「遺言者本人の意思に基づいて遺言が作成された」ことについてはほぼ争いがなくなります。

また遺言者自身が遺言書自体を自書をする必要がありません。
そして相続開始後にも、家庭裁判所による検認が不要であるため速やかに遺言の内容を実現できることになります。

自筆証書遺言はその全文を自分で手書きし、日付を記載し、署名・捺印すれば完成します(ただし遺産の目録部分は、全ページに署名押印をすれば、通帳のコピーなどを使うことはできます)。
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて自宅でもすぐに作成をすることができ、費用もかかりません。

 

では、どちらがよいのでしょうか?

 

弁護士の立場からすれば、公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。
遺言は、相続トラブルを防ぎたいという思いから作成する方が多くいらっしゃいます。自筆証書遺言の場合、「本当に本人が書いたの?」とか「作成した当時は認知症などでこんな内容は書けなかった」といったことで争いになってしまうことがあります。

 

また全文を自分で書く、ということは、高齢者にとってはハードルが高いこともあります。

 

そして、きちんと書けたとしても、法律で求められている形式を満たさなかったということで、無効になってしまうリスクもありますし、保管場所をきちんと伝えておかないと、そもそも見つけることができなかった、という事態も考えられます。
(なお法務局での「自筆証書遺言保管制度」というものもありますが、このサービスを利用する手間と比べても、公正証書遺言を作成する方がメリットが大きいと言えます)

最後に公正証書遺言作成には、公証役場へ支払う費用や、作成を弁護士に依頼した場合の費用がかかります。
ただこれらの費用と、相続トラブルの解決のためにかかる費用を比べれば、圧倒的に前者の方が安いということが言えます。

遺言は公正証書で作らないとダメ、ということはありません。

 

ただ相続トラブルを防ぐという観点からは、公正証書遺言の方がメリットが大きいことから、こちらを作成することを強くお勧めします。

 

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