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2023年04月03日
遺言作成の必要性については、以前からお伝えをしてきております。
ただ、最近、案件対応をさせていただく中で、遺言の有無によって残された人の負担が大きく変わってきてしまうことを実感しています。
そのため、今回も改めて遺言を残すメリットについてお話しします。
遺言を残す法律上のメリットはいろいろありますが、やはり何と言っても最大のメリットは、「自分の意思が尊重される」ということです。
遺言がある場合には、亡くなった方(被相続人)の意思に基づいて、遺産を分け、お墓を承継させ、それ以外の形見と言えるものの取り扱いなども決めることができます。
たしかに不公平な内容であれば、相続人は納得ができないかもしれません。ただ、遺言の中でどうしてこのような遺言を作ったのかということをきちんと説明することによって、相続人の方も亡くなった方の意思を尊重する、ということも考えられます。
また遺言がない場合には、遺産分割などは相続人間で話し合いをして定める必要がありますが、それにより親族間での感情的な不和が生まれ、思いもよらないトラブルを生じさせることもあります。
これによって、遺産は上手く分けられたけれども、相続人間の交流はそれっきりになってしまったということもあり得ます。
このような事態を避けるためにも、遺言を作成し、ご自身の思いをきちんと残しておくことは、大切であると思います。
人生には予期せぬ出来事が起こりますし、病気や事故、災害による突然の死は誰にでも起こりうるものです。
そんな時に備えて、遺言を残しておくことは、残される相続人の方への思いやりにもなる、と当事務所では考えております。
これを機に、遺言作成について、少しでも考えていただけると幸いです。
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