遺言を作りたいと思っているけど、あまりお金はかけたくないという方も多いのではないでしょうか。
まず、遺言はご自身だけでも作ることができます。
自筆証書遺言と言って、全文を自分で書き、日付、氏名を書いたうえで押印をすれば遺言は完成します。
(なお、相続財産の目録を添付する場合には、その目録自体は自書でなくともよいとされています。ただ、その目録部分には全頁、署名と押印が必要になります)。
ただ自筆証書遺言は法律上の要件を満たさない場合には、無効となってしまう可能性もあります。その有効・無効をご自身だけで判断するのも難しいと言えます。
また形式的な要件を満たしたとしても、遺言の中の言葉に解釈が分かれるものを使ってしまうと、それが新たなトラブルを起こす可能性もあります。
例えば、「自宅は長男に任せる」と書かれていた場合、これは自宅を長男に相続させるという意味なのか、それとも長男に管理させるだけという意味なのかで相続人間で争いが起こる可能性もあります。
このように遺言は自分で作ることは可能ですが、それでトラブルを全て防げるかどうかと言ったら、疑問が残ります。
せっかく作ったのに、それはもったいないですよね。
そのためご自身で遺言を作成したいという場合でも、まずは弁護士にご相談いただき、相続トラブル防止のためにどのようなことができるか、というのを一緒に考えましょう。
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