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遺産分割に関する新しいルールが導入されました(2023年4月1日より施行)

2023年04月01日

2023年4月1日より、遺産分割に関して次のようなルールが導入されました。

 

相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(新民法904の3)

 

これはある方が亡くなり、相続が開始した後10年が経過したのちにする遺産分割においては、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分が主張できなくなり、法定相続分もしくは遺言によって定められた相続分によって画一的に遺産分割がされるということを示しています(ただし、法定相続人全員が合意した場合には除きます)

これは遺産分割を早期に行うことが目的の一つとされていると考えられます。すなわち、特別受益や寄与分の主張をしたい相続人については、上記のような時間制限が課されることによって、早目の遺産分割請求を促す効果が期待されているということになります。

 

また、2023年4月1日より「前に」相続が発生している場合でも適用されます(※2023年4月1日の時点で、すでに相続開始から5年を超える期間が経過している場合には、2028年3月31日までは猶予期間が設けられています)

いずれにしても、遺産分割協議をせずに長期間放置しておくことで、二次相続が発生してしまったり、特別受益や寄与分を証明する証拠が散逸してしまうと言ったリスクが生じます。
次の世代にトラブルを持ち越さないためにも、遺産分割協議については早期に解決されることをお勧めします!

 

 

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