お子さんがいらっしゃらない高齢者ご夫婦がしておくべき対策について、前回は「認知症や病気などにより財産が管理できなくなってしまった時」のことについてお話ししました。
今回は「相続が発生した時」のことについてお話しします。
<遺言書の作成>
Aさんという方が亡くなりました。
Aさんの妻BさんはAさんの預金を相続しようと思って、Aさんの相続人を確認しました。Aさんにはきょうだいが3人いて、兄のCさんは認知症を患っていて、施設で生活をされていることが分かりました。また妹のDさんはすでに亡くなっていて、Dさんにはお子さんが2名いることが分かりました。
この場合、Cさんが認知症の影響で判断能力が全くなく、遺産分割協議の意味を理解できない場合には、遺産分割協議をすることもできません。
そのため、この場合にはCさんに後見人を選任し、その後見人と遺産分割協議を行う必要があります。
またBさんがDさんのお子さんと面識がないこともあり、この場合にはDさんのお子さんを探すところから始めなければいけません。
これにより遺産分割協議を始めるまでに相当程度時間がかかってしまうことになります。
その上、Aさんは全ての財産をBさんに相続させたいと思っていても、遺産分割協議がそのとおりに進まないこともあります(特に後見人が選任されている場合には、後見人は立場上、法定相続分に基づく遺産分割にしか応じられないということもあります)。
そのためBさんは実際にAさんの遺産を取得できるまでに相当な時間と手間、費用が掛かってしまうことが考えられます。
一方で、Aさんが「Bさんにすべての遺産を相続させる」旨の遺言を作成しておけば、スムーズな遺産分割を行うことが可能であったと言えます。
このように子どもがいない夫婦の場合、相続手続きにおいて予期せぬトラブルが生じることがあります。
そのため、以前お話しした任意後見契約に加えて、遺言作成の準備をしておくことをお勧めします。
遺言・相続・遺産分割・後見について、初回1時間無料相談を実施しております。ZOOM相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください!
お問い合わせは、こちらから